相続解決事例

solved case

No.28 遺言に欠陥のある、行方不明者を含む相続を解決(さいたま市)

ご相談内容

ご相談者はさいたま市の方でした。

  • 被相続人:母親・父親
  • 相 続 人:長男A(依頼者)、三男C
    、     二男B(行方不明)
  • 遺  産:不動産、預貯金、国債、投資信託等

当センターが行方不明者を含む相続を得意としていることをホームページから知ってご依頼いただきました。聞くと弟のBさんはもう10年近く所在不明であり、住民票も消除されているとのことでした。

また亡きお母様は、Bさんのことがあるからか、生前に自筆の遺言書を遺していましたが、拝見すると「自分の有する貯金、債券を長男、三男に半分ずつ相続させる」としか書かれておらず、遺言書では全遺産の相続手続ができない可能性がありました。

Aさんは、どの順番で何をすればいいか全くわからず困っておりました。

 

解決当センターが行ったこと

まず、Bさんが本当に行方不明なのか現在の戸籍謄本等を取得して確認を取りました。すると確かにBさんは約10年前から住民票がどこにもない状態であることがわかりました。

次に遺言書の効力を確認するため、家庭裁判所に遺言の検認申立のうえ、各銀行に遺言書を提出してこれで手続可能か確認を取りました。

するとおそれていた通り、一部の銀行が行内の協議の結果、手続を拒否してきました。遺言書では「貯金」としか書かれていないため、銀行「預金」は含まれないという理由でした。なお「貯金」という呼び方をするゆうちょ銀行では手続ができました。

また遺言書には「債券」としか書かれていないため、国債(国庫債券)は手続できましたが、投資信託は「有価証券」であり「債券」ではないことから手続できませんでした。

実はこれらは、専門家が関与していない手書きの遺言書ではよく起こるトラブルです。遺言書の言葉の選択は本当に重要なのです。

そこで、遺言書で手続ができなかった遺産の名義変更をするために、不在者財産管理人の選任申立を家庭裁判所に行いました。家庭裁判所で不在者財産管理人(行方不明者の代理人)の選任を行い、この財産管理人が家裁の許可を得れば、行方不明者本人に代わって遺産分割協議書に署名・押印することができます。

当センター代表の行政書士がこれに就任し、お父様、お母様それぞれの遺産分割協議について家庭裁判所から遺産分割協議書に署名・押印をすることについて許可を受け、相続手続を行いました。

時間はかかりましたが、Bさんは行方不明のままで無事一切の手続を終わらせることができました。

コメント


無事全てを処理することができ、またこの複雑な状況を全て整理することができ、AさんとCさんからは感謝のお言葉をいただきました。

Aさんからの感謝の声はこちら

その後数年して、Bさんが遠隔地で亡くなったこときっかけに警察から連絡があり、Bさんが見つかったとAさんから連絡がありました。このときはBさんに借金がある可能性があったため、お二人の相続放棄をご支援しました。

Bさんは、今はご両親と一緒に永眠されています。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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