相続解決事例

solved case

No.30 被相続人が台湾籍の相続・海外資産の相続税まで解決(宇都宮市)

ご相談内容

ご依頼者は宇都宮市の男性で、台湾国籍の亡奥様の相続についてのご依頼でした。

  • 被相続人:妻
  • 相 続 人:夫A(依頼者)、長女B(台湾国籍)
  • 遺  産:不動産、預貯金、株式、海外資産等

被相続人である奥様は、日本国内及び台湾にそれぞれ預貯金や株式、不動産を有しており、両国で相続手続が必要な状況でした。

被相続人は台湾人と1度、日本人と2度、計3回の婚姻歴がありました。現在のご主人Aさんは三度目の婚姻での夫になり、最初の婚姻で台湾人の元夫との間にもうけた長女がおりました。また二度目の婚姻では子供はいないとのことでしたが、台湾の戸籍ではそのことが証明できない状態でした。

被相続人の口座は某地方銀行にありましたが、この銀行では被相続人が台湾人となる遺産相続を扱ったことがないとのことで、銀行との協議も必要な状況でした。

そのうえ、日本にある遺産だけでも相続税の申告が必要で、ご依頼者は非常に困っておりました。

解決当センターが行ったこと

まず、どの国の相続法を適用するかという準拠法を確認しなければなりませんでした。

外国人に対する適用法を定める、法の適用に関する通則法38条3項では「当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする」という条項があります。この38条3項を類推適用して、台湾の法律を適用するのが実務上の一般的な対応です。

また台湾の渉外民事法律適用法58条では「相続は、被相続人の死亡の当時の本国法による」と規定しています。よって適用法は台湾法になります。

次に台湾の相続法を確認しました。当時の台湾民法1138条では「遺産相続人は配偶者を除き、左の順序で定める。一、直系卑属。二、父母。三、兄弟姉妹。四、祖父母」と規定されています。そして1139 条では「前条で定めた第一順位の相続人は、親等の近い者を先にする」との規定となっていました。

以上から、今回の相続では台湾の相続法が適用されるが、実際には日本法と相続人に差異がないことが確認できました。ここまでは法律論ですが、確認しておかなければならない一番の重要な問題です。

次に実務上の手続として、今回の相続について地方銀行の担当者との協議を行いました。

今回の相続では、台湾側の戸籍謄本からは被相続人の二度目の婚姻について子供の有無が証明できませんでした。二番目の元夫について日本側の戸籍謄本が取得できればよかったのですが、残念なことに台湾側の戸籍謄本には二番目の夫について氏名及び住所の記載しかなく、戸籍の請求に必要な本籍が分かりませんでした。

法務省から被相続人の閉鎖外国人登録原票なども取得してみましたが、それでも二番目の元夫の本籍は不明なままでした。そこでやむなくこれら全ての資料及び当センターの相続人調査結果報告書を添付して、銀行側と協議を重ねました。

当事務所で遺産分割協議書・誓約書等の追加書類も作成をお手伝いして、結果、3ヶ月ほどかかりましたが本店の決済もおりて、無事預貯金の解約も行うことができました。同様に、証券の相続手続も無事終了させることができました。

相続税の申告では、相続人が日本に在住していれば、海外遺産も相続税申告の際の課税対象になると相続税法で定められているため、台湾側の遺産も含めて当センターの税理士に申告を担当してもらい、全ての問題を無事解決することができました。

コメント

ご自身ではどうにもならなかった預金も無事手続することができ、Aさんには本当に喜んでいただきました。

Aさんからの感謝の声はこちら

信頼いただきまして、その後、台湾国籍の長女Bさんのビザの更新や帰化申請も行政書士としてお手伝いさせいただきました。

外国人が関わる遺産相続は、他の事務所では対応できないこともあります。中国、韓国・北朝鮮、台湾国籍の外国人が関わる相続など、お悩みの方は当事務所までご相談ください。

 

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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