No.32 遺産調査のうえ遺留分を請求、1000万円の返金に成功(小山市)
ご相談内容
ご依頼者は小山市の女性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長女A(依頼者)、長男B
- 遺 産:不動産、預貯金
被相続人であるお父様が先日亡くなったが、お兄様のBさんが全ての遺産を相続するという公正証書の遺言書が作成されていたため、Bさんに対して遺留分を請求したいというご依頼でした。
ただ、遺言書には遺産の内容が明記されておらず、またBさんは遺言書を盾に全てこっちで相続するからとAさんに横柄な態度をとってきたため仲も悪くなり、Bさんがどのような遺産を相続したのか、Aさんは知ることができない状況でした。
解決当センターが行ったこと
まず行政書士の職務権限にて被相続人・相続人の戸籍謄本を収集し、各相続人の法定相続分を確認しました。遺留分を請求する際には、Aさんの法定相続分が分かっていないと計算ができないからです。
同時に小山市内の全銀行に照会を行い、被相続人の口座を調査しました。口座が見つかった銀行からは残高証明書及び取引履歴を取得し、また不動産については市の評価額を調査して、本来あったはずの遺産を再構成して遺産目録を作成しました。
遺産目録が完成したところで、法定相続分から請求できる遺留分額を計算しました。すると1000万円近い金額になりましたので、これを内容証明にてBさんに請求しました。
すると内容証明で定めた期限内に、Bさんから指定した口座に遺留分の支払いがありました。遺産総額を調査したうえでの請求だったため、争っても無駄だと諦めたようでした。
コメント
訴訟にすることなく、無事遺留分の返還を受けることができ、Aさんも本当に喜んでくれました。当センターも弁護士に回すことなく円満に解決できて、本当に嬉しく思いました。
遺留分侵害額請求は、裁判をすることなく解決することもできます。遺留分請求でお困りの方は、遺産調査のうえで請求することも可能です。まずは当センターの行政書士までお気軽にご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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