ご相談内容
ご依頼者は小山市の男性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長男A(依頼者)、妻B、長女C
、 認知した子D(韓国籍) - 遺 産:不動産、預貯金
Aさんは3年前に亡くなったお父様の相続でご相談にお越しになりました。
聞けば被相続人である亡お父様には、長男のAさんや長女のCさん妻のBさんの他に、戸籍上認知した韓国籍の子供がいたそうです。しかし被相続人も20年以上前から連絡を取っておらず、現在の所在も不明で、相続手続ができず困っているとのことで、相続手続一切をご依頼されました。
ご依頼者は小山市の男性でした。
Aさんは3年前に亡くなったお父様の相続でご相談にお越しになりました。
聞けば被相続人である亡お父様には、長男のAさんや長女のCさん妻のBさんの他に、戸籍上認知した韓国籍の子供がいたそうです。しかし被相続人も20年以上前から連絡を取っておらず、現在の所在も不明で、相続手続ができず困っているとのことで、相続手続一切をご依頼されました。
行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集したところ、確かに被相続人は30年以上前に韓国籍の女の子、Bさんを認知していました。ただ外国人は平成24年から住民票を持てるようになりましたが、日本人のように戸籍謄本が存在しないため、我々でも戸籍からの所在調査ができません。
そこで、法務省に保管されているBさんの過去の公的記録(閉鎖外国人登録原票)を調査しました。この記録は平成24年までしか存在しませんが、調査資料にはなるからです。
狙いはあたり、この資料に記載されていた過去の住所に当センターからお手紙を送ったところ、Bさんのお母様と連絡が取れました。このお母様を通してBさんと遺産相続についてお話し合いができるようになり、最終的には法定相続分をきちんと支払う条件で遺産分割協議に合意してくれました。
合意後は遺産分割協議書を作成して、Bさんには行政書士が直接ご自宅にお伺いして署名押印をいただきました。Bさんからは形見分けのお願いもあり、後日Aさんにそのことをお伝えしました。
その後、不動産の名義変更、預貯金の解約を代行し、Bさんへの解約金の分配についても計算書を作って行いました。
Aさんは地元の人だったので、円満に無事解決することができて本当に嬉しく思いました。Aさんも難しいと思っていた相続を円満に解決することができて喜んでくれました。
外国籍の相続人が関わる相続は、戸籍からの所在調査ができないため、行方不明者として処理するケースがほとんどです。ただ当センターでは所在調査も力を尽くしますので、お困りの方はいつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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