No.34 離婚した子から、相続人でない両親へ財産の返還に成功(小山市)
ご相談内容
ご依頼者は小山市の方でした。
- 被相続人:依頼者の長男
- 依 頼 人:被相続人の両親AB
- 相 続 人:長女D(未成年者・親権者は元妻C)
- 遺 産:不動産、預貯金、他
このケースはかなり特殊なケースでした。先日亡くなった男性のご両親からのご依頼でしたが、ご両親は相続人ではありませんでした。被相続人は数年前に離婚しており、相続人は元妻Cさんが引き取った長女Dさんになります。離婚後の現在のCさん及びDさんの所在は不明ということでした。
また問題があり、被相続人はバイク事故で亡くなったそうですが、遺産及び保険金合わせて7,000万円以上の受取人は相続人Dさんになるため、治療費や葬儀費を支払ったご両親には一切受取権がありませんでした。ご両親は被相続人が離婚後に親孝行で立ててくれた家に暮らしていましたが、この家の権利もDさんに行ってしまうことになりました。
更にDさんはまだ幼いため、実際は親権者であるCさんが遺産を受け取ることになりますが、そもそもの離婚原因はCさんの不貞行為だったため、被相続人の家族にとってCさんが7,000万円以上の遺産を受け取ることは、心理的に納得できないという事情がありました。
解決当センターが行ったこと
まずは相続人を確認する必要がありました。戸籍謄本を収集して相続人を確認すると、Dさん及び親権者のCさんは茨城県の結城市に住んでいることが分かりました。
そこでCさん宛に相続発生をお伝えするためのお手紙を当センターからお送りしました。その後Cさんが頼んだという代理人Eさんから当センターにご連絡がありました。Cさんも、離婚の経緯からAさんたち家族に顔を合わせられなかったようです。
行政書士の立ち合いで、Aさんたちご家族と代理人Eさんの話し合いを行いました。その場でEさんにはこれまでの経緯を説明し、またご自宅の名義が被相続人であることから、被相続人のために支払った費用及びこの自宅だけは、Dさんへの相続後にこちらに返してほしいとお願いしました。
その後Eさんから連絡が来て、Dさんへの名義変更及び保険金の受取は向こうで行うということでしたが、立替金及び自宅の名義はこちらに返すことについては了解してくれました。
自宅をこちらに名義変更する方法については、当センターの税理士を頼んで検討した結果、贈与税の軽減策として、ご両親AB及び被相続人の兄弟2人の計4人に、それぞれDさんから贈与してもらうことにしました。
立替金の返金及び自宅の贈与が終わった時点で、当センターの業務は終了しました。
コメント
この件は非常に特殊なケースで、当センターでも数回しか経験がありません。
このようなご依頼をお引き受けするとき、ご依頼者に必ずお話しすることは、こちらは相続人ではないため、元々何の権利もないということです。その立場から相続人と協議して、場合によっては立替金以上の返還をお願いするわけですから、本当に困難です。
今回の件もDさんはCさんの親権者として7,000万円以上の金額を受け取ったわけですが、こちらに戻してもらった遺産は1,000万円にも足りません。それでも成功と言えるケースでした。
同様の件でお困りの方がいれば、当センターでできる限りお力になりますので、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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