ご相談内容
ご依頼者は小山市の男性でした。
- 被相続人:兄
- 依 頼 者:弟A(相続人ではない)
- 相 続 人:長女B(離婚で所在不明)
- 遺 産:預貯金
ご相談にいらしたAさんは、相続人ではありませんでした。Aさんのお兄様が亡くなり、相続が発生しましたが、Aさんには離婚で離別した長女のBさんがいました。既に成人しているはずでしたが所在不明で、遺産の引き渡しや供養、形見分けについてBさんと連絡を取る必要ありました。
ご依頼者は小山市の男性でした。
ご相談にいらしたAさんは、相続人ではありませんでした。Aさんのお兄様が亡くなり、相続が発生しましたが、Aさんには離婚で離別した長女のBさんがいました。既に成人しているはずでしたが所在不明で、遺産の引き渡しや供養、形見分けについてBさんと連絡を取る必要ありました。
ご依頼者は相続人ではありませんでしたが、Aさんは被相続人の死後にその債務を立て替えていましたので、債務者として相続人に請求する権利がありました。そこで行政書士として戸籍謄本を収集してBさんの所在を調査したところ、Bさんは茨城県に住んでいることが分かりました。
次にBさんに対して、被相続人であるお父様が亡くなったこと、遺した預金や債務を含めて相続が発生していることを通知するお手紙を当センターからお送りしました。
するとBさんから、被相続人の生前に酷いDV被害があったため、相続には関わりたくないので相続放棄をしたいとのご連絡がありました。Bさんのご希望を受けて、当センターで相続放棄のサポートを行いました。
Aさんの相続放棄後は、第三順位のAさんと妹のCさんが相続人になりました。Aさんからは遺産をきちんと調査してからCさんと公平に分配したいとのご希望があり、まず遺産調査のうえ遺産目録を作成しました。
遺産目録をお二人に確認していただいて、遺産は半分ずつ相続することで遺産分割協議がまとまりましたので、当センターで預金の解約からお二人への分配まで代行して業務終了となりました。
Aさんとしては長女のBさんに遺産をお譲りしたいとのお気持ちがあったようですが、Aさんの心情もわかりますので、これは仕方がない結果でした。ただ被相続人が亡くなったことだけでもお伝えできて、良かったと思います。Aさんもきちんと決着がついて喜んでくれました。
被相続人の面倒をみて、死後の葬儀・埋葬を行ったのが相続人ではないというケースはときどきあります。この場合には相続人を探して、遺産の引継ぎ及び立て替えた債務等の清算を行わなければなりません。同様のケースでお困りの方は、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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