ご相談内容
ご依頼者は野木町の女性でした。
- 被相続人:父親(遺言書あり)
- 相 続 人:長女A(依頼者)
、 亡長男の子B・CD(音信不通) - 遺 産:不動産、預金、株式等
先日亡くなられたAさんのお父様は、亡長男の前婚と後婚の子で音信不通の3人の孫がいることから、Aさんが苦労しないようにと、Aさんに全財産を相続させるという内容の遺言公正証書を作成していました。
その遺言執行の手続で、当センターにご依頼がありました。
ご依頼者は野木町の女性でした。
先日亡くなられたAさんのお父様は、亡長男の前婚と後婚の子で音信不通の3人の孫がいることから、Aさんが苦労しないようにと、Aさんに全財産を相続させるという内容の遺言公正証書を作成していました。
その遺言執行の手続で、当センターにご依頼がありました。
まず遺言執行者として戸籍謄本を収集し、相続関係説明図の作成を行いました。すると亡長男の子供Bさん及びCさんDさんは、3人とも北海道に住んでいることが分かりました。そこで今後の対応について、Aさんと打ち合わせを行いました。
遺言執行の際には、全相続人に対して遺言執行についての通知及び遺産の開示が法律上求められます。しかし通知すれば、他の相続人は当然遺留分請求の調停や訴訟を起こしてきます。
そのためこの通知を行わない遺言執行者も多いのですが、他の相続人は自分の遺留分が侵害されたことを知らないままになります。その場合、遺留分の時効は10年になりますので、10年過ぎるまで訴訟のリスクが残ることになります。
そこでご依頼者が希望する場合は、初めから他の相続人に対して、遺留分支払いの提案をすることがあります。そして受取を希望する相続人に対しては、遺産調査を行って遺産総額から遺留分を計算し、先に支払うことで訴訟を予防するのです。
今回Aさんは、BCDさんに対して遺言執行の通知とともに、遺留分支払いの提案をしてほしいとご希望されました。そこで当センターから3人宛に、執行の通知とともに遺留分の受取意思を確認するお手紙を送付しました。
すると3人とも遺留分の受取を希望されたので、遺言執行者として各遺産の名義変更と同時に遺産資料を収集し、遺産総額及び3人の遺留分額を計算しました。これを3人に送付し、金額についての了解を取りました。
その後、遺留分額を明記した合意書をBCDさんそれぞれに作成し、Aさん及び3人の調印後に3人に遺留分額の振込を行いました。合意書には清算条項も入れておきましたので、今後の紛争のおそれはなくなりました。
また相続税の納税が必要だったので、当センターの税理士が相続税の申告を担当して、円満に終了させることができました。
遺留分侵害額請求は、弁護士を依頼して調停や裁判を前提に請求してくることが多く、そうなるとお互いに多額の費用と精神的な負担を強いられます。また時効も10年と長いため、請求リスクは長い間続くことになります。
先に遺留分を支払うことで初めから遺留分の問題を解決してしまうのは一つの方法です。当センターでは同時に合意書も作成するので、後日遺留分額のトラブルになることもありません。Aさんは今回の件が片づいて本当に安心したようでした。
遺言執行及び遺留分請求の件でお悩みの方は、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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