No.39 前妻の子あり、現在の妻に遺産を遺すため遺言書を作成(真岡市)
ご相談内容
ご依頼者は真岡市の男性でした。
- 依 頼 人:40代男性A(前婚及び前妻の子あり)
- 受 遺 者:妻B、後妻との長女C、長男D
- 関 係 者:前妻との長男E
Aさんは妻子とともに真岡市に住んでいましたが、聞けばAさんは再婚で前妻との間にEさんという長男がいました。離婚の際に元奥さんが引き取ったために現在の所在は不明ですが、今後Aさんに万一のことがあれば、Aさんの遺産相続では、Eさんを探して遺産分割協議書に署名と実印を貰わなければなりません。
そこで自分に万一があったときに現在の奥さんと子供たちが苦労しないように、公正証書で遺言書を作りたいとのことでした。
解決当センターが行ったこと
まず遺言の文案作成のため、Aさんの希望する遺言内容の聞き取りを行いました。Aさんは自分に万一のときは、全財産を妻のBさんに遺したいと希望していました。
ただAさんはまだ40代です。男性の平均寿命からしてもあと30年は生きると思われます。その間にBさんが病気や事故で亡くなる可能性もあります。その場合の受取人も遺言書に記載するべきだとアドバイスしたところ、今の奥さんとの子供のDさんとEさんを指定したいと希望されました。
また、公正証書の遺言があれば、Eさんの同意なく不動産や預金の名義変更ができますが、Eさんがそれを知らないままだと、Eさんには10年間遺留分を請求する権利が残ります。またEさんは、公証役場に照会することでAさんの遺言書の写しを取得することもできます。
そのため、Eさんが遺言書を目にしたとき、できれば遺留分請求を諦めてもらうこと、最悪でも遺留分請求が裁判にならないようにすることが重要です。これらのことをAさんに説明して、Eさんから遺留分請求があったときの必要な対策を盛り込むことにしました。
このような打合せの後、行政書士の職務権限にて必要な戸籍謄本を取得し、またその他公証に必要な書類を準備しました。その後行政書士が作成した文案をAさんに確認してもらってから、公証役場に申請を行いました。
公証当日は行政書士及びスタッフ1名が立会証人を務めて、公正証書を完成させました。また完成した遺言書は当センターで無料でお預かりしました。
コメント
このような前婚の子がいる方の遺言書作成は少なくありません。遺言書を作成する方のほとんどは70才以上の高齢者ですが、複数の婚姻歴がある方は30代で遺言書を作成する方もいます。現在の奥さんに苦労させたくないという理由です。
前婚の子がいる相続で遺言書がないと、家族は本当に苦労することになります。前婚の子を探して、遺産全部を見せて頭を下げて遺産分割協議書に署名と押印をお願いしなければなりません。
また前婚の子は、これまで遺産などあてにせず暮らしてきたわけですから、相続に協力しなくても何も困りませんが、家族は家や預金の相続ができないと本当に困ることになります。
遺言書があれば、前婚の子の署名や押印は不要になりますから家族が本当に助かります。前婚の子供がいる方は、現在のご家族のことを考えて絶対に遺言書を作成しておくべきです。お困りの方はいつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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