No.40 被相続人の債務の時効援用と相続、会社の清算まで代行(宮代町)
ご相談内容
ご依頼者は小山市の女性でした。
- 被相続人:父親(宮代町で会社を経営)
- 相 続 人:長女A(依頼者)、長男B
- 関 係 者:内縁の妻C
- 遺 産:債務(2,000万以上・時効の疑い)
、 マンション、非上場株式(所有会社)
一年前に亡くなったAさんの父親は、埼玉県の宮代町で会社を経営していました。ただAさんの母親とは離婚しており、内縁の妻Cさんがいらっしゃいました。
Aさんは被相続人の死後、そのCさんから連絡を受けて相続の発生を知ったそうですが、いくつか困った問題がありました。
一つ目は被相続人の債務です。Aさんが持ってきた資料から、どうやら被相続人には生前2,000万円以上の債務があったようでした。ただ債務は10年以上前のもので請求や催告が行われた形跡もなく、時効の援用が可能と思われました。しかし時効でなければ相続すると大変なことになるため、債権者に確認を取って時効の援用を行う必要がありました。
二つ目は会社の株式です。被相続人が代表取締役だった会社の株式は、誰が株主なのか不明な状況でした。この会社にはもはや営業実態がありませんでしたが、証券会社に1,000万円以上の株式財産がありました。しかしこの株式の売却を証券会社に依頼して会社を清算するためには、株主が株主総会を開いて代表取締役を被相続人から別の者に変更する必要があり、株主調査が必要でした。
解決当センターが行ったこと
まずは行政書士の職務権限にて戸籍謄本を収集して、相続関係説明図を作成しました。やはり内縁の妻のCさんとは婚姻記録はなく、相続人はAさんとBさんであることが確認できました。
次に当センター協力の弁護士に依頼して、被相続人の債務についての時効援用処理をお願いしました。債権者は個人ではなく企業でしたが、問題なく時効を援用することができました。これで問題なく相続を進めていけるようになりましたが、この間にBさんが相続放棄の申立を行っていたため、Aさんだけが相続人になりました。
次にマンションの相続を行いました。このマンションはAさんの自宅だったため、管理費や共益費の問題もあって急ぎ手続を行いました。
それから会社の株式の所有者の調査を行いました。会社の決算書には必ず株主名簿がありますが、今回はCさんによって廃棄されてしまっていたため、他の方法で確認を取りました。結果として会社の株式は被相続人名義だったことが分かり、Aさんは会社の株式を相続することができました。
そこで株主総会を開き、会社の代表取締役を被相続人からAさんに変更する決議を行い、役員変更登記を行いました。これでAさんは被相続人が経営していた会社の代表取締役になり、ようやく証券会社に残っていた株式財産を売却することができました。
最後に会社の清算及び解散登記を税理士及び司法書士が行い、会社の財産をAさん個人の財産に移すことができました。
コメント
被相続人が会社を経営していて、その会社を清算しなければならないケースは珍しくありません。会社を清算しなければ会社名義の不動産や預金を相続人名義にすることはできないため、相続手続と一緒に会社の清算をする必要があります。
当センターでは、相続と会社の清算を同時にお引き受けしています。営業実態がない休眠会社の清算なども含めて、お困りの方はいつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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