ご相談内容
ご依頼者は那須塩原市の中国人女性でした。
- 被相続人:夫
- 相 続 人:妻A(依頼者)、前妻との長女B
- 遺 産:分譲マンション、預金等
聞けばAさんの先日亡くなったご主人には、前妻との間に成人した長女Bさんがいましたが、もともと再婚の経緯で争いがあり、非常に仲が悪く遺産分割協議ができないとのことでした。
またAさんは中国国籍で日本語もあまり流暢ではないため、遺産分割協議をサポートしてほしいという希望もありました。
ご依頼者は那須塩原市の中国人女性でした。
聞けばAさんの先日亡くなったご主人には、前妻との間に成人した長女Bさんがいましたが、もともと再婚の経緯で争いがあり、非常に仲が悪く遺産分割協議ができないとのことでした。
またAさんは中国国籍で日本語もあまり流暢ではないため、遺産分割協議をサポートしてほしいという希望もありました。
まず行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集して、法定相続人の確認を行って相続関係説明図を作成しました。すると相続人はお二人だけで、Bさんは同じ市内に住んでいることが分かりました。
Bさんとは直接話ができないため、当センターで遺産目録を作成して、相続についての誠意あるお手紙を送りました。するとBさんから、Aさんのことは信用できないというご返事がありましたので、当センターが第三者として公平中立に手続を代行する旨をお話ししました。
幸いBさんに信用していただけたので、当センターでサポートしてBさんと遺産分割協議を行いました。区分マンションはAさんが相続することとし、その分の代償金として預金を多くBさんに相続してもらうことで、公平な分割を行うことができました。
協議成立後は、当センターでマンションの名義変更及び預金の解約を代行し、Bさんへの相続分の支払いまで行いました。
Aさんはご主人を亡くして傷心だったため、大変な前婚の子との遺産分割協議をサポートできて本当に良かったと思います。Aさんにも喜んでもらえました。
前婚の子との遺産分割協議は、ご自身で行うには非常に精神的ストレスがかかる作業です。お困りの方は当センターまでいつでもご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。