相続解決事例

solved case

No.42 外国籍の妻と前婚の子の相続を円満解決(那須塩原市)

ご相談内容

ご依頼者は那須塩原市の中国人女性でした。

  • 被相続人:夫
  • 相 続 人:妻A(依頼者)、前妻との長女B
  • 遺  産:分譲マンション、預金等

聞けばAさんの先日亡くなったご主人には、前妻との間に成人した長女Bさんがいましたが、もともと再婚の経緯で争いがあり、非常に仲が悪く遺産分割協議ができないとのことでした。

またAさんは中国国籍で日本語もあまり流暢ではないため、遺産分割協議をサポートしてほしいという希望もありました。

解決当センターが行ったこと

まず行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集して、法定相続人の確認を行って相続関係説明図を作成しました。すると相続人はお二人だけで、Bさんは同じ市内に住んでいることが分かりました。

Bさんとは直接話ができないため、当センターで遺産目録を作成して、相続についての誠意あるお手紙を送りました。するとBさんから、Aさんのことは信用できないというご返事がありましたので、当センターが第三者として公平中立に手続を代行する旨をお話ししました。

幸いBさんに信用していただけたので、当センターでサポートしてBさんと遺産分割協議を行いました。区分マンションはAさんが相続することとし、その分の代償金として預金を多くBさんに相続してもらうことで、公平な分割を行うことができました。

協議成立後は、当センターでマンションの名義変更及び預金の解約を代行し、Bさんへの相続分の支払いまで行いました。

コメント

Aさんはご主人を亡くして傷心だったため、大変な前婚の子との遺産分割協議をサポートできて本当に良かったと思います。Aさんにも喜んでもらえました。

前婚の子との遺産分割協議は、ご自身で行うには非常に精神的ストレスがかかる作業です。お困りの方は当センターまでいつでもご相談ください。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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