No.43 相続人なし、特別縁故者である姪の子に遺産分与(宇都宮市)
ご相談内容
ご依頼者は宇都宮市の女性でした。
- 被相続人:大叔母
- 依 頼 者:姪の子A(相続人ではない)
- 相 続 人:なし
- 遺 産:預金
Aさんは幼い頃に両親と離れ、ずっと大叔母さんに育てられたそうです。大叔母さんと言ってもAさんのお母さんぐらいの歳で、本当の親子のように暮らしてきたと聞きました。
その後Aさんも30近くなり、大叔母さんは高齢になって病気で亡くなりました。入院中の世話はもちろん、葬儀や埋葬までAさんが喪主として執り行ったそうですが、Aさんは大叔母さんの法定相続人には当たらないため、大叔母さんの遺した預金の解約ができずに困っておられました。
解決当センターが行ったこと
Aさんは被相続人の生前・死後にその債務を立替払いしていたため、相続人に対してその立替金を請求する権利がありました。そこでAさんのご依頼で相続人調査を行い、相続関係説明図を作成しました。ところが、最後まで調査しましたが、相続人が誰もいないことが判明しました。
そこでAさんに状況を説明したうえで、被相続人の相続財産管理人の選任申立を行いました。その際にAさんが被相続人と親子同様に育ったこと、被相続人が病に倒れてからはその世話を行い、死後は病院の支払いから葬儀・埋葬までAさんが行ったことを資料を添付して家庭裁判所に説明しました。
相続財産管理人の弁護士が選任されてからは、その弁護士に相続人不存在の確認及び、Aさんを特別縁故者として財産分与の申立をしてもらいました。申立は無事認められ、Aさんは被相続人である大叔母さんの遺産を全て受け取ることができました。
コメント
1年以上かかりましたが、Aさんには本当に喜んでもらいました。かなり時間がかかりましたが、無事終了して当センターとしても本当に嬉しく思いました。
これまで当センターでも特別縁故者への財産分与は2回しか経験がありませんが、どちらも成功させています。相続人が誰もいないケースでお困りの方は、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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