No.44 養父と所在不明の実父が相続人、第二順位相続を解決(小山市)
ご相談内容
ご依頼者は小山市の男性でした。
- 被相続人:養子
- 相 続 人:養父A(依頼者)
、 実父B(所在不明)
- 遺 産:預金
被相続人はAさんの亡奥さんの連れ子で養子にしていた息子さんでした。Aさんは養子の息子さんと実の親子のように暮らしていたそうですが、奥様に数年前に先立たれ、今回息子さんを亡くされたのだそうです。
ただ被相続人となる養子の息子さんには、離婚で別れた実父のBさんがいたはずでした。Aさんが亡き息子さんの預金を解約しようとしたところ、Bさんの生死を確認して生きていれば印鑑を貰ってくるように銀行から言われ、どうすればいいか分からずご相談にいらっしゃいました。
解決当センターが行ったこと
ご依頼いただいた時点でBさんの生死は不明な状態でした。そこで行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集して、Bさんの生死及び所在を確認するとともに相続関係説明図を作成しました。するとBさんは那須塩原市で健在だということが分かりました。
そこでBさんに対して、離婚で生き別れた実の息子さんが亡くなったこと及び、その預金の相続が発生していることを誠意あるお手紙でお伝えしました。するとBさんからすぐ返事が来たので、実父のBさんと養父のAさんの間をこちらで取り持って、遺産分協議を進めていきました。
協議がまとまった後は、こちらで遺産分割協議書を作成して署名押印をいただきました。そのうえで預金の解約とお二人への分配まで代行しました。
コメント
息子さんが亡くなって、実父と養父のお二人が相続人になるケースは今回が初めてでした。お二人の間には色々な感情があったと思いますが、当センターで交通整理をして無事円満に相続を終わらせることができました。Aさんはとても感謝してくれました。
離婚をきっかけに離別していた相続人と連絡を取らなければならないケースは珍しくありません。大事なことは最初にきちんと信頼関係を築くことです。それが上手くいけばトラブルになることはありません。複雑な相続関係でお困りの方は、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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