No.46 生き別れの妹を探し出し、亡父の相続を円満に解決(小山市)
ご相談内容
ご依頼者は小山市の女性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長女A(依頼者)、養子C
、 二女B(幼い頃離別、所在不明)
- 遺 産:土地建物、預金
ご依頼人のAさんは、小学生低学年の頃、両親が離婚してお父様に引き取られたそうです。妹のBさんは母親が引き取り、Bさんとはそのまま生き別れになってしまいました。
それからAさんはお父様と生きてきました。結婚したご主人のCさんもお父様のことを気にかけてくれ、養子縁組をしてお父様の老後は二人で面倒をみてきたそうです。しかし先日お父様が亡くなったため、その相続のためにBさんを探して遺産分割協議をすることが必要になり、お困りになって当センターにご依頼されました。
解決当センターが行ったこと
妹のBのご住所を調べるのは難しくありませんでした。行政書士の職務権限で戸籍謄本及び戸籍の附票を収集したところ、宇都宮市にお住まいであることが判明しました。これをまとめ、相続関係説明図を作成したうえでAさんにご報告しました。
Aさんご夫婦は、Bさんと公平に法定相続分にしたがって遺産分割をご希望されていたので、こちらでBさんに対して相続発生をご説明する誠意あるお手紙をお送りしました。Bさんからはすぐ返事がありましたが、Bさんとしては現在の生活もあり、Aさんと直接お会いしたくはないということだったので、当センターが間に入って協議を進めていきました。
協議の結果、預貯金は法定相続分どおり分配し、実家の不動産は法定相続分にしたがい共有登記のうえで売却することになりました。遺産分割協議書の作成及び預金の分配も代行し、実家の売却先も提携の不動産業者に依頼してお探ししました。
その後、売却先も苦労せず見つかり、売却金も共有持分に応じて公平に分配することできました。
コメント
Aさんは妹のBさんとお会いできなかったものの、お父様の遺産相続についてトラブルなく終わらせることができて安心したようでした。お父様の命日までかかりましたから、約1年かけた事案でした。
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遺産相続の現場では、生き別れのご兄弟を探し出してその再会をお手伝いすることは珍しくありません。相手方が希望されれば、兄弟の数十年ぶりの再会に立ち会うこともあります。ただ今回のようにお互い家庭があり、再会を希望されない場合には、当センターが遺産分割協議をサポートして会わないままお話し合いを進めます。
当センターの主な業務は、相続人間でトラブルなく円満に進むようにサポートを行うことです。生き別れたご兄弟を探して遺産相続を行わなければならない方は当センターの経験を生かして全力でサポートしますので、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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