No.49 存在しない架空の名前の名義預金の相続を無事解決(栃木市)
ご相談内容
依頼者は栃木市の女性Aさんでした。
- 被相続人:母親
- 相 続 人:長女A(依頼者)
- 遺 産:預貯金
先日お母様が亡くなり預貯金の相続が発生しましたが、お母様の通帳を整理していて、お母様の通帳名義が戸籍謄本の名前と異なっていることに気づいたそうです。本当はカタカナ2文字の名前なのに、通帳名義は漢字になっていました。ここでは仮に本名を「ヨネ」、通帳名義を「米子」とします。
そこで某銀行に相続の相談に行ったところ、通帳の名義人と被相続人の名前が異なる以上、同一人物だという証明が必要だと言われ、困って当センターにご相談にお越しになりました。
解決当センターが行ったこと
このような場合、一般的な預金相続の書類を用意するだけでは、「ヨネ」と「米子」が同一人物だという証明ができません。別人の「米子」が存在する可能性があるため、相続を拒否されることがあります。
そこで行政書士にて職務権限で戸籍謄本を収集するとともに、栃木市から「米子」さんが通帳の住所で存在しなかったという不在籍・不在住証明書を取得しました。不在籍・不在住証明書とは、問題の名前の人物がその本籍・住所に存在したことがないことを証明してくれる公的書類です。これを提出することで「米子」という人物が実際には存在しなかったことを銀行に証明しました。
厳密にはこれだけでは「ヨネ」と「米子」が同一人物だったことの証明にはなりませんが、「米子」が存在しなかったこと、両者の生年月日が同一であったことから、幸い同一人物だと認定してくれました。
このことで架空名義の問題はクリアになり、後は通常の預金相続の書類を提出することで、無事預金の相続を完了させることができました。
コメント
実は、昔はこのような名義預金口座は簡単に作れたため、相続の現場ではときどきこのような存在しない名前の口座を扱うことがあります。特に戦前生まれの女性に多い事例です。先ほどのケースで言えば、ヨネというカタカナの名前が恥ずかしいということで、米子で口座を作ったようです。日常生活も「米子」で通していたような方も多く目にします。
同様のケースで、在日韓国人、在日朝鮮人でも本名と通名が異なるため、通名の名義預金口座の相続ができずにお困りになるケースがあります。
どちらのケースも問題なく解決できます。お困りの方はセンターまでいつでもご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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