No.52 自筆遺言の検認・遺言執行、他2件の相続を同時に解決(栃木市)
ご相談内容
ご依頼者は栃木市の男性Aさんでした。
- 被相続人:父・母・祖父・祖母
- 相 続 人:亡長男の長男A(依頼者)
、 祖父祖母の相続で3人
、 父母の相続で2人
- 遺 産:土地建物、預金、株・投資信託
聞けば、Aさんの祖父は先日亡くなられたそうですが、その昨年、一昨年にそれぞれお父様とお母様も亡くなっており、それぞれ3件の相続は全く手をつけていない状態でした。
また、Aさんの祖父は遺言書を遺していましたが、公正証書ではなく手書きの遺言書だったためどのように手続を進めてよいか分からず、当センターにご依頼いただきました。
解決当センターが行ったこと
まず3件それぞれの相続人の確定作業を行う必要がありました。行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集し、お父様、お母様、ご祖父それぞれを被相続人とした相続関係説明図を作成しました。
次に遺言書は封印されていたためこちらでお預かりして、家庭裁判所に遺言書の検認申立を行いました。検認の結果、遺言は有効で遺産全部を処理できる内容だったため、あらためて遺言執行者の選任申立を行いました。
またお父様とお母様の相続については遺言書が存在しなかったため、当センターにて遺産調査を行い、各相続人に遺産目録を提示のうえで遺産分割協議をしてもらいました。協議がまとまった後は遺産分割協議書を作成して、その内容に従って不動産や預金の名義変更を代行しました。
ご祖父の遺言執行については、他の相続人に遺留分の問題もありましたので、遺言執行者としてやはり遺産目録を作成して、名義変更前に他の相続人に遺産についてご説明をしました。ほとんどが不動産だったため、幸い他の相続人は遺留分を請求することなく納得してくれました。
コメント
3件のご相続を同時にご依頼いただいたのは、本件が初めてでした。ただ相続人どうしに不満や不平が出ないように慎重に進めたため。3件とも円満に手続ができてAさんも喜んでくれました。
また遺言執行は、当センターが作成から関わっていればトラブルが起きないような遺言を公正証書で作成するのですが、自筆の遺言は相続人全員への配慮を欠いた内容のものも多く、開封するまで本当に心配でした。幸いトラブルが起きないような内容で良かったです。
遺言書は専門家のアドバイスを受けない自筆のものはお勧めしません。作成をお考えの方はまずは無料でご相談にお乗りしますので、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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遺言書作成・執行