ご相談内容
ご依頼者は宇都宮市の男性Aさんでした。
- 被相続人:妻
- 相 続 人:夫A(依頼者)
、 妻の兄弟・甥姪6人 - 遺 産:預金
Aさんは最近奥様を亡くされたばかりでした。奥様との間には子供がなかったため、相続人はAさんの他は、奥様のご兄弟や甥姪になると思われました。しかしその中には連絡が取れない方もおり、Aさんは奥様の預金が解約できず、当センターに相続手続をご依頼になりました。
ご依頼者は宇都宮市の男性Aさんでした。
Aさんは最近奥様を亡くされたばかりでした。奥様との間には子供がなかったため、相続人はAさんの他は、奥様のご兄弟や甥姪になると思われました。しかしその中には連絡が取れない方もおり、Aさんは奥様の預金が解約できず、当センターに相続手続をご依頼になりました。
まずご依頼者に、被相続人は遺言書を遺していなかったか確認を取りました。するとAさんの記憶では、奥様は手書きで遺言を書いていた覚えがあるとのことでした。そこでAさんに、自宅内の遺言書がありそうな場所を一生懸命探してもらいました。
すると箪笥の奥から奥様の遺言書が見つかりました。封印はされておらず、内容を確認すると全財産をAさんに相続させるという内容でした。
そこで遺言書検認のための戸籍謄本を収集して、家庭裁判所に自筆遺言の検認申立を行いました。同時に全相続人にAさんの奥様が亡くなって相続が発生したこと、今後遺言書の検認を行うので家庭裁判所から通知が届くことをあらかじめ通知しました。
検認の結果、被相続人の遺言書は有効なものであることが確認できました。そこで次は家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行い、当センターの行政書士を選任いただきました。
その後は各相続人に遺言執行者の就任承諾書を送付して、遺言書どおりにAさんに預金の名義変更を行いました。遺言執行ですから他の相続人の同意は不要だったので、何のトラブルもなく無事相続を終了させることができました。
当初、Aさんは奥様の遺言書の重要性を分かってませんでした。自筆の遺言書があるだけでも、各相続人の印鑑は不要になるため、相続手続は本当に楽になります。当センターのアドバイスで相続手続が楽に終わり、Aさんは本当に喜んでくれました。
子供さんのいないご夫婦では、どちらかが亡くなると被相続人の親やご兄弟、甥姪が相続人になってしまうので、遺された方は本当に苦労することになります。遺言書があればこれを防ぐことができますので、生前にお互いに遺言書を作成しておくことをお勧めしています。
当センターは子供のいないご夫婦の相続に豊富な経験があります。お困りの方は、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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