ご相談内容
ご依頼者は壬生町の女性Aさんでした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:前妻の長女A(依頼者)
、 後妻、後妻の長男B
- 遺 産:土地・建物、預金
聞けば、Aさんはご両親が幼い頃に離婚して、お母様に育てられたそうです。それから何十年も過ぎ、Aさんは結婚して幸せに暮らしていましたが、先日異母弟のBさんから突然相続についてのお手紙が届いたことで当センターにご依頼になりました。
Bさんからのお手紙は、生き別れたお父様が先日亡くなったことについてのご相続のお手紙でした。Bさんのお手紙によれば、お父様はAさんのお母様と離婚した後再婚し、Bさんという子供をもうけ、先日ご病気で亡くなったということでした。また300万円を支払うので、遺産分割協議書に署名押印をお願いしたいとも書かれていました。
解決当センターが行ったこと
Aさんは、Bさんからのお手紙に色々と納得されていませんでした。
まず第一に失礼でした。Aさんからすれば、生き別れたお父様のご逝去について突然のご連絡です。しかし亡くなった経緯についても何も書かれていないうえ、ご弔問や埋葬地のことも何も触れておらず、相続についてしか書かれていませんでした。
第二に不誠実でした。Bさんの手紙には遺産目録や遺産資料も何もなく、ただ遺産総額とそこから300万円支払うから署名と押印がほしいと書いてあるだけでした。しかしこのようなご提案をするのであれば、遺産資料などをきちんとつけてお願いするべきです。
Bさんのお手紙について、Aさんはどこが納得できないのか自分でも言葉にできなかったようですが、上の2点についてこちらでご説明すると、やっと腑に落ちたようでした。
そこで、この2点についてきちんと教えていただきたいというお手紙を、Aさんに代わってBさんにお送りしました。Aさんは円満なお話し合いを望んでいましたので、お手紙はAさんのお名前でできるだけ丁寧で失礼のないように作成しました。しかしBさんからは、ただ1枚紙の遺産目録と共にお父様の亡くなった経緯について書かれたの不躾なお手紙が届いただけでした。
これは実に失礼な対応だったため、更にAさんから当センターに対して遺産の再調査のご依頼とともに、Bさんへのお手紙の代筆一切のご依頼がありました。もうBさんからのお手紙など見たくもないとおっしゃっておりました。
そこで当センターにて遺産資料を収集して遺産の確認作業を行いました。すると遺産総額は3,000万円近くなりました。そこでAさんのご希望にしたがい、300万円ではなくAさんの本来の法定相続分である700万円以上の相続分を求めるお手紙をBさん宛にお送りしました。
Bさんはよほど腹が立ったようで、その後こちらの気分が悪くなるようなお手紙が届きましたが、支払うしかないと考えたようで、これで遺産分割協議がまとまりました。
Bさんから届いた遺産分割協議書も、当然のようにBさんが依頼した司法書士費用を差し引いたうえで相続分を計算する内容になっていましたので、Aさんも当センターに依頼している以上、それぞれにお互いが依頼した専門家費用を支払う内容に修正してもらいました。
遺産の名義変更及び相続分の支払いもBさんが信用できなかったため、お互いが署名押印した協議書をBさんの印鑑証明書とともに相続分の支払いまでこちらで一通保管することにしました。
幸いそれから2ヶ月ほどでBさんから相続分の振込があり、円満に業務終了となりました。
コメント
Aさんはお父様の生涯と埋葬地について知ることができ、また無事に相続が解決して本当に喜んでくれました。
Aさんからの感謝の声はこちら
当初ご依頼者のAさんは、相続分なんか要らないと言っていました。それが最終的に700万円以上の相続分を要求することになったのは、Bさんの対応が不誠実で不躾だったためです。
当センターでは、Aさんと同じ状況の方をサポートすることがありますが、Aさんと同じ立場の方は「向こうが誠実に対応してくれれば、相続分なんて放棄してよかった」とよくおっしゃいます。Aさんも同じことをおっしゃっておられました。それなのに、Bさんの対応が悪かったため、結局700万円以上を支払うことになったわけです。
相続は結局人と人です。相手に対して誠実に対応すれば、誠実な回答が返ってきます。だからこそ当センターでは誠実な対応を心がけています。異母兄弟との相続を円満に解決したいとお望みの方は、当センターでお力になりますので、いつでも当センターまでご相談ください。