ご相談内容
ご依頼者は小山市の未成年の学生Aさんでした。
- 被相続人:母
- 相 続 人:長男A(依頼者)
、 長女B(アメリカとの二重国籍)
- 遺 産:土地・預金
Aさんは古河市でお母様とお二人で暮らしていましたが、先日お母様が亡くなったことで相続手続が必要になりました。しかしご自身は未成年で、またお父様はアメリカ人でずっと前に離婚しており、実のお姉様もアメリカに暮らしていて、家族が誰もいない状況でした。
Aさんが銀行に相続相談に行ったところ、銀行から手続にはアメリカのお姉様の署名押印が必要で、また未成年者では手続ができないと言われて断られたため、Aさんの学校の教務課が当センターを探してくれて、学校でご依頼いただきました。
解決当センターが行ったこと
既にAさんが戸籍謄本を集めてくれていたため、こちらでその戸籍謄本を確認して、相続関係説明図を作成しました。やはり相続人はAさんとBさんのお二人で間違いありませんでした。
次にAさんに対して未成年者後見人の申立を行いました。未成年者後見人とは、相続人が未成年で親権者がいない場合に、家庭裁判所にその代理人を選任してもらう手続です。幸いAさんには母方の叔父に連絡が取れる方がいたため、その方に後見人をお願いしました。
それからBさんの署名押印について検討しました。通常はBさんにアメリカの領事館に出向いてもらい、領事館員の面前で遺産分割協議書に署名してもらってサイン証明を付けるのですが、Bさんは日本とアメリカの二重国籍でしたが、アメリカに暮らして20年以上になり、その間日本のパスポート更新をしていなかったため、領事館には行けないとのことでした。日本国籍の放棄のうえアメリカの公証役場での署名も提案しましたが、それもしたくないということでした。
そこで、アメリカから直接日本の家庭裁判所に相続放棄の申立を行ってもらうことにしました。申立書及び添付書類はこちらで用意し、これをアメリカに送って直接Bさんから申立をしてもらいました。
これで相続人はAさんお一人になったため、Aさんの未成年者後見人に相続手続をお任せして当センターの業務は完了しました。
コメント
今回の相続ではAさんBさんともに問題があり、相談できる近い身内もいなかったため、Aさんは相続の手順すら分からず不安で困っていましたが、当センターできちんと手順を説明して、それぞれきちんと解決して差し上げたため、本当に安心したようでした。
Aさんからの感謝の声はこちら
未成年者後見人の申立は、相続手続の一環として何度かお受けしたことがあります。また海外からの相続放棄も手順が分かっていないとトラブルになることがあります。同様の問題でお困りの方は、いつでも当センターまでご相談ください。