相続解決事例

solved case

No.61 仲が悪い子供達のため遺言書作成、死後の遺言執行(日光市)

ご相談内容

ご依頼者は日光市の女性Aさんでした。

  • 依 頼 人:70代女性A
  • 相 続 人:長男A、長女B
  • 遺  産:不動産、預貯金、保険金等

Aさんには、長男Bさんと長女Cさんの二人の子供がいましたが、Bさんは親思いでAさんの面倒をよく見てくれるのに対し、CさんはAさんやBさんと非常に折り合いが悪く、ほとんど実家にも帰ってこない状態でした。

Aさんは、自分の死後に長男のBさんが相続で苦労するのではないかと心配して、公正証書での遺言書作成を当センターにご依頼になりました。

解決当センターが行ったこと

まずどのような遺言書にしたいのか、Aさんのご意向をよくお伺いしました。するとAさんは遺産全てをBさんに遺したいわけではなく、Cさんにもある程度の遺産を遺したいというご希望でした。

そこで行政書士がコンサルティングを行い、Aさんの財産をBさんお一人に遺す財産と、BさんCさんのお二人で分ける財産に選別しました。その後お二人の相続割合を決めていきました。

また行政書士が公証役場への申請に必要な戸籍謄本や登記事項証明書などを収集しました。長女Cさんの戸籍謄本も必要でしたが、Cさんに遺言書を作成していることを知られないように、行政書士の権限で取得しました。

次にこれら資料を基に行政書士が遺言書の原案を作成し、Aさんに最終的な確認をしていただいて公証役場への申請を行いました。立会証人も行政書士とスタッフが務め、無事公正証書遺言を作成することができました。

その後5年以上経って、Aさんが亡くなったというご連絡をBさんからいただきました。Aさんのご希望で当センターの行政書士が遺言執行者に指定されていたため、Bさんと打ち合わせして四十九日を過ぎてからCさんに遺言執行者就任通知書をお送りしました。

するとすぐにCさんからご連絡がありました。幸いAさんの遺言書は、Cさんにもかなりの財産を遺す内容でしたので、ご納得いただけたようでした。

その後遺産調査を行い、遺産目録をお二人にご提示のうえ、名義変更に入りました。遺言書がある場合は、遺産の名義変更にお二人のご実印は必要ありませんので、こちらの権限で名義変更を進めていきました。

ただ一部の不動産は、相続後に売却するようにとお二人の共同名義にするように指定されていたのですが、Bさんは自分の相続分をCさんにお譲りしたいと希望されたので、この不動産だけは遺産分割協議書を作成して、遺言書とは異なる形で相続を行いました。

また一部の生命保険は、Aさんの生前に一生懸命介護をしていたBさんの奥様を遺言書で受取人に指定していましたので、この保険金はBさんの奥様に受け取っていただいて、業務を終了しました。

コメント

Aさんの生前に遺言書作成から関われたため、仲の悪いご兄妹の間の相続でしたが円満に相続を行うことができました。BさんもCさんとお話し合いをしなければならないと心配していましたが、行政書士が遺言執行者として間に入って対応しましたので、気が楽になったと仰っておりました。

子供さんの仲が悪い場合など、相続人間で遺産分割協議が難航しそうな場合は、生前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。当センターの行政書士はこれまで300件以上の遺言書作成をサポートした遺産相続の専門家です。お困りの方はいつでも当センターまでご相談ください。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。

遺言書作成・執行

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