ご相談内容
ご依頼者は下野市の男性Aさんでした。
- 被相続人:曾祖父(昭和24年死亡)
- 相 続 人:曾孫A(依頼者)、他総数不明
- 遺 産:土地
被相続人はAさんの曾祖父で、昭和24年に亡くなっていました。被相続人は南河内村(現:下野市)に土地を所有していましたが、70年以上名義変更がされていませんでした。Aさんは自分の代でこの件を解決したいと考え、当センターにご依頼されました。
ご依頼者は下野市の男性Aさんでした。
被相続人はAさんの曾祖父で、昭和24年に亡くなっていました。被相続人は南河内村(現:下野市)に土地を所有していましたが、70年以上名義変更がされていませんでした。Aさんは自分の代でこの件を解決したいと考え、当センターにご依頼されました。
まず行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集して相続関係説明図を作成しましたが、3代前のうえ、Aさんの亡お父様はご兄弟が非常に多く、収集には数ヶ月を要しました。取得した戸籍謄本は100通を超え、相続人は全部で10人になりました。
問題は、Aさんの亡お父様の叔父にあたるBさんでした。Bさんは戸籍上は生存していることになっていましたが、住民票は半世紀以上前に職権消除されていて、60年以上所在不明でした。Aさんが亡お父様から聞いた話では、若い頃に実家を飛び出してずっと行方不明で、大正5年生まれで生きていれば90才以上になるはずでした。
他の相続人にも数人連絡が取れない方がいましたが、ほとんどの方はAさんが面識があるとのことでしたので、連絡が取れる相続人はAさんが、連絡先を知らない方は当センターが相続についてのお手紙をお送りして、役割分担してご連絡を進めていきました。
またBさんについては、行方不明者として家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行い、当センター代表の行政書士をBさんの財産管理人に選任していただきました。
連絡が取れた相続人は皆、Aさんが土地を相続することについて了解してくれましたので、Bさんの相続分については家庭裁判所と協議して、Aさんが土地を相続する遺産分割協議書に署名押印することについての許可をもらいました。
その後遺産分割協議書に10人の署名押印を行い、無事不動産の名義変更を行うことができました。
約1年かかりましたが、70年以上できなかった曾祖父の土地の相続を無事完了させることができて、Aさんは本当に喜んでくれました。当センターも、このような大変な相続が終わると本当に嬉しく思います。お手伝いしたかいがありました。
大正5年生まれで60年以上行方不明のBさんが戸籍上生存していることには驚きましたが、失踪宣告の手続をする理由がなかったため、Bさんの戸籍はそのままになりました。このことだけは心残りです。
住民票が消除されている相続人がいる場合でも、不在者財産管理人の選任申立でほとんどは解決することができます。お困りの方は、お力になりますので、いつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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