ご相談内容
ご依頼者は静岡県在住の男性Aさんでした。
- 被相続人:養父(宇都宮市在住)
- 相 続 人:養子A(依頼者)、養子養女BC
、 前々婚の子DE、前婚の子FG
- 遺 産:土地建物、預金
Aさんとその兄妹のBさんCさんはお母様の連れ子で、お母様が被相続人と結婚したときに被相続人の養子となっていました。また被相続人は生涯で3度結婚していて、前々婚でもうけた実子DEさんと、前婚でもうけた実子FGさんがいました。
数年前の被相続人の死亡当時、不動産は被相続人の妻(Aさんのお母様)が相続することで、何とかFさん、Gさんからは遺産分割協議書に署名押印をいただいたそうですが、DさんEさんから承諾が得られず、手続がストップしてしまったそうです。。
その後Aさんのお母様も亡くなり、Aさんたち3人がお母様の相続権を引き継いで相続人になりました。そこでこれを機に被相続人の遺産相続を何とか解決しようと、当センターにご依頼になりました。
解決当センターが行ったこと
戸籍謄本はAさんがある程度集めていましたので、それをお預かりして足りない戸籍謄本のみ追加で収集しました。そのうえで相続関係説明図を作成してD~Gさんの現在の住所を再確認しました。
次に被相続人の遺産資料を収集・整理しました。数年前の協議時にはDさんEに遺産資料を開示しなかったと聞きましたので、お二人と改めて遺産分割協議を行うには遺産目録が必要だと考えたからです。
またAさんによれば、被相続人の死亡時に残っていた預金はわずかで、この預金は全て葬儀に使ったということだったので、これを証明するための資料を準備しました。幸い葬儀費用などの資料も残っていたので、銀行の資料と合わせて遺産目録に記載しました。そのうえでAさんの名前で、DさんEさん宛に改めて遺産分割協議をお願いする誠意のあるお手紙を代書しました。
するとDさんEさんから、被相続人が経営していた会社にもある程度の資産があったはずで、それがどうなったのか尋ねるお手紙が届きました。
Aさんにこの件を尋ねると、被相続人は確かに自業をしていましたが、個人事業だったということでした。確か屋号を付けた個人口座もあったはずだが、会社を畳むときに事業パートナーの女性にこの口座のお金もお渡ししたが、その連絡先等はもうわからないとのことでした。
そこでDさんEさんには、以上のような説明に加えて、当時の事業パートナーのできる限りの情報をお伝えして、こちらは自宅の不動産を相続できればそれでよく、もし不動産以外に遺産があれば全てお譲りするし、パートナーの女性の所在調査の協力も惜しまない旨お伝えしました。
するとDさんEさんから、その条件なら遺産分割協議に承諾する旨のご連絡がありました。そこでこの内容で遺産分割協議証明書を作成し、A~Eさん全員に確認していただいたうえで署名押印をいただきました。
Fさん、Gさんについては数年前にいただいた協議書と印鑑証明書が残っていたため、これを利用して数年越しに不動産登記を行うことができました。
コメント
Aさんのお母様の失敗は、預貯金の残高、使途について、DさんEさんにきちんとご説明していなかったことだと思います。その点でお二人の不信感を買い、相続が進まなくなってしまったようでした。Aさんは亡お母様の墓前に相続が解決したことを報告され、本当に喜んでくれました。
Aさんからの感謝の声はこちら
遺産相続を円満にまとめるには、慎重な手続が求められます。いったんトラブルになってしまった相続でも当センターでは関係の修復を図って円満に解決することもできます。異母兄弟などの相続人間でトラブルが起きてお困りの場合は、できる限りお力になりますので、いつでも当センターまでご相談ください。