相続解決事例

solved case

No.72 長男が亡くなり、両親は相続放棄、二男へ相続(さくら市)

ご相談内容

ご依頼者はさくら市の男性Aさんでした。

  • 被相続人:長男
  • 相 続 人:両親A・B(依頼者)
  • 関 係 者:二男C
  • 遺  産:預金、株・投資信託等

Aさんとその奥様のBさんには子供さんがお二人おられましたが、その長男さんが先日お亡くなりになり、遺産相続が発生したということで、その遺産調査及び名義変更、相続税の告まで含めてその一切を当センターにご依頼になりました。

解決当センターが行ったこと

まずご依頼者から、ご家族構成及び今後についてのご希望をヒアリングしました。するとAさんBさんのご夫婦には、亡くなった長男さん以外には二男のBさんしか子供さんがいないことが分かりました。

また被相続人は独身だったため、概算でも5,000万円を超える遺産があると思われる状況でしたが、お二人は生活に困っておらず、その遺産を相続する必要性がないことも分かりました。

そこで今回お二人が相続しても、今後お二人に万一のことがあれば二男のCさんがその遺産を相続することになること、初めからBさんに相続してもらった方が相続税の節税になることをお伝えして、お二人には家庭裁判所の相続放棄をご提案しました。するとAさんBさんは、二男のCさんに相続をご希望されたので、その方向で手続を進めることとしました。

最初に今回の相続に必要な戸籍謄本を、行政書士の職務権限で収集しました。すると相続人は間違いなくご両親のAさんBさんであることが分かりました。

同時にご依頼時に聞いていた遺産の概算額から相続税の申告が必要と思われたので、遺産調査及び相続税申告用の遺産資料の収集を進めていきました。

次にAさん及びBさんの家庭裁判所の相続放棄の申述書を作成し、宇都宮家庭裁判所に申立を行いました。被相続人の死亡後3ヶ月以内の申立だったので、問題なく受理されて、Cさんが次順位の相続人となりました。

そこでCさんを相続人として名義変更の手続を代行していきました。また当センターの税理士が代理人として相続税申告を行いました。AさんBさんは相続放棄しましたが、相続税法上はAさんBさん二人分の控除を受けられるため、4,200万円を超えた分のみ相続税の納税を行いました。

このようにCさんに全ての遺産の名義変更を行い、Cさんから納税を済ませてもらって当センターの業務は終了しました。

コメント

これは、こちらからのアドバイスで相続人を変更したケースでした。

AさんやBさんが今回の遺産を相続した場合、お二人の財産に今回の遺産が加算されてしまうと、お二人の相続のときにさらに余計な相続税を支払うことになりかねません。お二人は生活にも困っておらず、それなりの財産をお持ちだということだったので、お二人を飛ばして直接Cさんに相続してもらった訳でした。

名義変更に加え、今後のことまで考慮した適切なコンサルティングを行うことも当センターの重要な業務です。当センターの税理士は、毎年数十件の相続税申告を行う相続税の専門家です。相続税についてコンサルティングが必要な方は、親身にお力になりますので、いつでも当センターまでご相談ください。

同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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