ご相談内容
ご依頼者は千葉県富里市の男性Aさんでした。
- 被相続人:父
- 相 続 人:前妻の長男A(依頼者)
、 後妻の養子B(中国籍・所在不明)
- 遺 産:土地建物(鹿児島市)
被相続人であるAさんのお父様は鹿児島県にお住まいでしたが、Aさんのお母様と死別された後に再婚され、鹿児島で生涯を終えました。しかし後妻さんもその後亡くなってしまいました。
亡きお父様は、鹿児島市内に自宅の土地建物を所有しておりました。後妻さんの生前は遠慮して相続をしなかったそうですが、後妻さんも亡くなったので相続を行おうと後妻さんの戸籍謄本を取得したところ、後妻さんには中国籍の男性Bさん(所在不明)という養子がいることが判明したのだそうです。
数次相続によりBさんもお父様の相続人になることが分かりましたが、その所在も分からず、お困りになってインターネットで調べて、千葉県から栃木県の当事務所にご依頼にお越しになりました。
解決当センターが行ったこと
依頼人であるAさんはほとんどの戸籍謄本を集めておられたので、まずその戸籍謄本一式を確認させていただきました。すると確かに中国籍のBさんが後妻さんの相続分を承継して数次相続人になることが確認できました。
外国人は戸籍謄本がありませんし、住民票は住所が分からないと請求もできないため、戸籍や住民票からBさんの所在を確認する方法はありません。
そこでまず法務省に残っている閉鎖外国人登録原票の請求を行いました。平成24年の外国人登録法廃止に伴い,各市区町村において管理していた外国人登録原票(住所等の外国人記録)は閉鎖されましたが、現在法務省において管理されていますので、これらから住所の確認ができる可能性があったためです。
しかし法務省から開示された外国人登録原票記載の住所には、残念ながらご本人は居住していませんでした。そこで詳細は省きますが、奥の手として家庭裁判所を通して本人の居住地を確認してもらいました。これによりようやくBさんと連絡が取れるようになりました。
Bさんは、鹿児島市に行ったこともなく、この土地建物についてAさんが相続することに同意してくれました。そこで当事務所にて遺産分割協議書を作成し、お二人の署名押印をいただくことで、ようやく相続を終えることができました。
相続人に所在不明の外国人が含まれるケースは、これまで10件近く解決してきました。Aさんも喜んでくれまして、本当に良かったです。
コメント
今回のご相続は所在不明の外国人が関わっており、本当に処理が難しい案件でした。当事務所でなければ解決できなかったと思います。Aさんもずっと手続ができなかった相続が無事に完了して、本当に喜んでくれました。
Aさんからの感謝の声はこちら
行方不明の外国人が関わる相続は、どの事務所でも処理できるものではありません。お困りの方がいらっしゃれば、いつでも当センターまでご相談下さい。できる限りお力になります。