No.83 所在不明の離婚先の長男のみが相続人となる相続(小山市)
ご相談内容
依頼者は小山市在住の男性Bさんでした。
- 被相続人:Bさんの長男
- 相 続 人:離婚した先の長男A(所在不明)
- 遺 産:預貯金
お話をお伺いするとBさんは相続人ではありませんでした。被相続人はBさんの長男でしたが、Bさんには離婚した妻と長男がおり、その長男Aさんが唯一の相続人になるということでした。
もしAさんが相続放棄を希望するようであればBさんやCさんが相続人となりますが、いずれにしても所在不明のAさんを探し出して連絡を取らなければなりません。Bさんは被相続人の入院費や医療費等を立て替えていた事情から、創造関係説明図の作成及びAさんへの連絡文書の作成をお引き受けしました。
解決当センターが行ったこと
まず行政書士の職務権限にて離婚した奥様の戸籍謄本を取得して、Aさんの戸籍謄本を辿っていきました。するとAさんは現在東京都練馬区に在住していることが分かりました。
次に相続発生をお伝えするお手紙を代書して、Aさんにお父様が亡くなったことをお伝えして相続のご意向を確認しました。するとAさんから、遺産から3分の1だけ受け取れれば後はBさんCさんにお譲りしたく、相続を辞退したいというご回答をいただきました。
そこで司法書士等と連携してAさんの相続放棄申立をご支援しました。Aさんの相続放棄は問題なく宇都宮家庭裁判所で受理され、BさんCさんに相続権が移ることこととなりました。
この時点でBさんからあらためてご依頼をいただき、行政書士にてあらためて相続関係説明図及び遺産分割協議書を作成のうえ、預貯金の解約を代行しました。
最後に解約した預貯金から3分の1を、BさんからAさんにお渡ししていただき、無事業務を完了させることができました。
コメント
独身の方が亡くなり、相続人は離婚した先の子供さんだけというケースは実は結構よくあります。医療費等を支払い、葬儀や埋葬等を行ったご親族は一切相続権がないため、その子供さんを見つけてお話し合いをしない限り故人の預貯金も解約できず、立て替えているお金も一切戻ってきません。そこで当センターがその連絡事務一切をお引き受けすることになります。
当センターではこのようなケースも得意としています。お困りの方はいつでもお気軽にご相談ください。できる限りお力になります。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。
難しい相続・代行サポート