ご相談内容
ご相談者は真岡市の男性Aさんでした。
- 被相続人:Aさんの兄
- 相 続 人:父母(生活保護受給者)
- 遺 産:預貯金
坂東市にお住いの独身の実兄が亡くなり、1,000万円を超える額の預貯金が残っていたため、その相続が必要な状況でした。
相続人については、父母ともご健在とのことでしたので、Aさんのご両親となるようでした(第二順位相続人)。このお二人が相続できれば何の問題もありません。
ただお二人とも生活保護を受給されている状況とのことで、これが問題になりました。生活保護受給者の方が遺産を相続した場合、取得した遺産はこれまでに受給した生活保護費用分として受給している市町村に返還しなければならないからです。
ただお兄様には亡くなった養父もおり、この方が生前に複数の婚姻をしてそれぞれに子供がいるとのことでしたので、どのような道筋でこの1,000万円の預貯金の相続手続きをすればよいか悩んでおられました。
解決当センターが行ったこと
まず被相続人の実のご両親には、家庭裁判所で相続放棄の申立をしてもらいました。お二人は離婚してそれぞれ別の場所で生活保護を受給していたため、息子である相談者のAさんから直接事情を説明してもらい、相続放棄を行いました。こうしないと1,000万円以上の預貯金は市町村に返還しなければならなかったからです。
お二人の相続放棄が受理された時点で、相談者であるAさんは第三順位相続人の一人になりました。そこでAさんから正式に相続手続の依頼を受け、まずAさんの異母兄弟が何人いるのか、それぞれどこに住んでいるのかを行政書士の職務権限で調査を行い、相続関係説明図を作成しました。
すると、被相続人の養父は被相続人のお母様を含めて生涯に6回結婚していて、下記の前妻①~⑤それぞれに子供がいることが分かりました(相続人C~I)。また相続放棄をした実父にも前婚があり、そちらにも一人子供がいることが分かりました(相続人J)。
次に各相続人に対するご連絡を代行しました。特に①や③の前婚の子供さんたちは離婚した実の父親を嫌悪しており、名前を聞くのも拒絶するような状態でした。
しかしAさんやその兄弟は直接的な血のつながりもなく、被相続人が養子縁組していただけの関係です。また1,000万円の預貯金が解約できないと亡くなったお兄さんの供養もできないことなどを丁寧に説明して、一人ずつ協力を取り付けていきました。
またJさんのみは法定相続分をご希望されておりましたので、Jさんには相続分をお渡しすることで遺産分割協議がまとまりました。
全員からご了解がいただけたところで行政書士にて遺産分割協議証明書を作成し、AさんからJさんまでの全員からご署名と実印をいただき、預貯金の解約・Jさんへの解約金の分配手続を代行しました。
ここまで処理が終わるのに約1年半の期間がかかりました。
コメント
当センターは異母兄弟案件を非常に多く取り扱っていますが、6回婚姻してそれぞれに異母兄姉がいた今回のケースはさすがに特殊なケースでした。当センターだからこそ解決できたケースだと自信をもって断言できます。
Aさんからの感謝の声はこちら
このような案件について、他の事務所に依頼したけれど上手くいかなかったというお話をご相談者から伺うことがあります。一度相手方との関係をこじらせると、弁護士を依頼して調停や訴訟をしないと解決できなくなります。
異母兄弟がいることが分かってお困りの方は、他の事務所に依頼する前に当センターまでご相談ください。必ずお力になります。