No.03 所在不明の異父姉を探して相続、金銭分配まで代行(宇都宮市)
ご相談内容
ご依頼者は宇都宮市の女性でした。
- 被相続人:母親
- 相 続 人:長女A(依頼者)、異父姉B
- 遺 産:銀行預金
被相続人の母親は以前に死去していましたが、その預金の相続が手つかずのままでした。お父様がご存命だったため、特に気にしなかったようです。
その後お父様が亡くなって、Aさんが亡父と亡母の遺産の整理をしようと手続を始めたところ、母親に前婚歴があり、異父姉のBさんがいることがわかったという経緯でした。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から、相続人はAさんとBさんの2人だけだということまではわかっていましたが、ご自身ではBさんの所在がつかめず、途方に暮れておられました。
解決当センターが行ったこと
まず行政書士の職務権限で、戸籍謄本・住民票を収集して相続関係説明図を作成しました。するとBさんは東京にお住まいであることがわかりました。
並行して被相続人の遺産目録を作成して、Bさんに対して相続発生についての誠意あるお手紙と共にお送りしました。するとBさんから相続にご協力いただけるとのご連絡がありました。
その後当センターのサポートにて、遺産分割協議を円満に進めました。協議がまとまった後は遺産分割協議書を作成して、ご署名押印をいただき、預金の解約からその後の金銭の分配まで代行しました。
コメント
Aさんは、相続が解決しただけでなく血のつながった姉と連絡が取れるようになったことを喜んでいました。
Aさんからの感謝の声はこちら
生まれてから一度も会ったことのない姉妹間の相続でしたが、今回をきっかけに親族としての付き合いが始まりそうな円満な終わり方でした。間を取り持った第三者として、本当に嬉しく思いました。
前婚の子が相続人に含まれる場合の相続は慎重な対応が必要です。お困りの方はいつでも当センターまでご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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