ご相談内容
ご依頼者は熊谷市の男性Aさんで、わざわざ熊谷からお越しいただきご依頼されました。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長男A(依頼者)、妻B
、 二男C、三男D(刑務所収監中) - 対象遺産:土地・建物(要滅失登記)
先日栃木市の実家で火災があり、お父様がお亡くなりになったそうです。
そこで実家の相続が必要になりましたが、三男のDさんは服役中で刑務所に収監されており、遺産分割協議ができず困っておられました。これまで何件も、行政書士や司法書士を回ったとのことでした。
ご依頼者は熊谷市の男性Aさんで、わざわざ熊谷からお越しいただきご依頼されました。
先日栃木市の実家で火災があり、お父様がお亡くなりになったそうです。
そこで実家の相続が必要になりましたが、三男のDさんは服役中で刑務所に収監されており、遺産分割協議ができず困っておられました。これまで何件も、行政書士や司法書士を回ったとのことでした。
Aさんにて必要な戸籍謄本はほぼ集めておられましたが、一部不足がありましたのでこちらで取得しました。
服役中のDさんについては、幸い面会も連絡もできる状態だったため、Aさんに面会の際に相続の件を伝えてご協力をお願いしてもらうこととしました。その後、Dさんは異論なく相続にご協力してくれるとのことでしたので、こちらでAさんが不動産を取得する旨の遺産分割協議書を作成しました。
これをDさんにご郵送して刑務所内でご署名をお願いしました。印鑑証明の代わりとして刑務所長に証明をお願いしました。書類が返送されてきた後は、他の相続人に通常通り署名押印いただき、無事に土地の名義変更を行うことができました。
火災で焼失した建物については、代表相続人一人で滅失登記が可能のため、遺産分割協議書には記載のうえで相続登記はせずに滅失登記を行ってもらいました。
Aさんは火災後の建物の撤去や亡くなったお父様の葬儀・埋葬等で精神的に大変そうでしたが、相続手続については無事終了させることができて、本当に安心したようでした。
刑務所や拘置所に収監中のケースは、これまでに何度も経験しました。その方に住民票が残っていれば、行政書士が委任状で印鑑証明を代理登録して相続を行うことも可能です。
お困りの方は当センターまでいつでもご相談ください。
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