No.10 関係が悪化した前妻の子との関係を修復、無事解決(益子町)
ご相談内容
ご依頼者は益子町の女性でした。
- 被相続人:夫
- 相 続 人:妻A(依頼者)、長男B
、 前婚の子CD(関係が悪化)
- 遺 産:不動産、銀行預金
半年前にご主人が亡くなり、司法書士に頼んで不動産の名義変更をしようとしたところ、亡夫に前婚の子CさんDさんがいることが判明したそうです。
しかし司法書士は住所まで調べてくれただけで「自分で連絡とって印鑑をもらってきて」という対応だったため、仕方なく自分でCさんDさんに連絡を入れて遺産を見せたところ、お二人から遺産隠しを疑われ、相続手続が頓挫してしまったそうです。
最初のご相談の際、これからどうしたらいいのわからないと電話口で泣いておられました。
解決当センターが行ったこと
まずはお二人の疑いを晴らさなければなりません。そこで被相続人の遺産調査を改めて行い、遺産目録を作成したうえで、更にお二人の疑いを晴らす資料をいろいろと準備しました。
それからCさんDさんに対して遺産目録及び資料一切をお送りして、同封の手紙でお送りした資料について丁寧にご説明差し上げました。その結果お二人の疑いを晴らすことができました。
その後、住宅ローンついて団信契約が失効していたことから、残債の支払義務を免れるためにCさんDさんは家庭裁判所で相続放棄をしてくれることになりました。
残るBさんは未成年だったため別の手続が必要でしたが、最終的に、Aさんは無事に不動産を相続することができました。
コメント
Aさんが最初に依頼した司法書士の対応は、珍しい話ではありません。手間と時間がかかるため、難しい相続をお断りしている事務所もあるからです。その後Aさんが当センターを選んでくれたのは幸いでした。
Aさんからの感謝の声はこちら
相続において相手方との関係が悪化すると、修復するのは非常に困難になります。当センターでできる限りお力になりますので、お困りの方はいつでもご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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