ご相談内容
ご依頼者は足利市の男性でした。
- 被相続人:父親(17年前に死去)
- 相 続 人:二男A(依頼者)、亡長男の子B~F
- 遺 産:不動産
Aさんのお話によれば、被相続人が亡くなったのは17年も前のことでした。ただ相続手続をしないうちに長男が亡くなり、その後被相続人の奥様も亡くなっていました。
問題なのは、亡長男は3度の婚姻歴がありそれぞれのに子供がいて、かなり相続人がいる状況でした。
BさんやCさんは亡長男さんの死亡時に相続放棄をしたそうですが、その後被相続人の奥様が亡くなっているため、お二人は再び相続人になっていると思われ、またDさんは罪を犯して拘置所におり現在公判中とのことで、かなり複雑な状況でした。
解決当センターが行ったこと
まず、行政書士の職務権限にて戸籍謄本を収集して相続人の確定作業を行いました。
次に被相続人、亡長男、被相続人の奥様のそれぞれについて家庭裁判所に相続放棄者の照会を行いました。するとBさんCさんは亡長男については相続放棄をしていましたが、やはりその後亡くなった被相続人の奥様については相続放棄をしていないことが分かりました。
相続の発生について無自覚であれば3ヶ月を経過していても相続放棄の申立は可能なので、Aさんからお二人に事情を説明して、BさんとCさんには被相続人の奥様の相続について、再度相続放棄を行ってもらいました。
拘留中の相続人については、当センターのサポートにて拘置所にお手紙を送って、Dさんから遺産分割協議についての同意を得ました。
それから当センターで遺産分割協議書を作成し、Dさんについては拘置所で署名をしてもらい、印鑑証明書の代わりに拘置所長の証明をいただくことで対応しました。
それ以外のEさんFさんはご署名のうえ印鑑証明書を用意してもらい、無事に土地の名義変更を行うことができました。
コメント
複雑なご相続でしたが、17年越しに土地の名義変更を行うことができて、ご依頼者も本当に喜んでおられました。
Aさんからの感謝の声はこちら
関係者のなかに複数回結婚歴があるケース、相続人のなかに拘置所や刑務所に収監中の方がいるケースは少なくありません。どの問題も解決できます。お困りの方はお気軽に当センターまでご相談下さい。