ご相談内容
ご依頼者は古河市の女性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長女A(依頼者)、妻B、連れ子CD
- 遺 産:不動産、預貯金、自動車等
Aさんのお話では、最近お父様が亡くなり、子供はAさんお一人だけとのことでした。
ただAさんには既に家を出た被相続人の前妻の連れ子が二人おり、生前に被相続人は二人を子供にしたと言っていたそうで、戸籍謄本から確認が必要でした。
また被相続人の妻Bさんは印鑑登録をしておらず、Aさんも平日は仕事が忙しいため、実印も代理登録してほしいとのことでした。
ご依頼者は古河市の女性でした。
Aさんのお話では、最近お父様が亡くなり、子供はAさんお一人だけとのことでした。
ただAさんには既に家を出た被相続人の前妻の連れ子が二人おり、生前に被相続人は二人を子供にしたと言っていたそうで、戸籍謄本から確認が必要でした。
また被相続人の妻Bさんは印鑑登録をしておらず、Aさんも平日は仕事が忙しいため、実印も代理登録してほしいとのことでした。
行政書士の職務権限から戸籍謄本を収集して確認したところ、連れ子のCさんDさんは、被相続人から認知されておりました。
ただAさんのお話では、CさんDさんは実際は被相続人と血が繋がっていないということでした。
これは推測となりますが、CさんDさんは、出生時に父親に認知してもらえなかったと思われます。被相続人はお二人の母親と婚姻するときに、戸籍上父親のいないお二人を気の毒に思って、実父として認知届を出して実子にしたのだろうと推測しました。
そこで当センターがサポートして、お二人を含めて協議を行い、妻のBさんが全遺産を相続することで協議をまとめることができました。遺産分割協議書も作成して、無事署名・押印をいただくことができました。
Bさんの印鑑登録は行政書士が代理登録を行い、その後、不動産や預金、自動車の名義変更を行って業務を終了させました。
これまで3000件以上の相続を扱ってきましたが、ご依頼者から聞いたお話と実際の戸籍謄本の内容が異なっているときがあります。これには何か事情があることが多いです。
ただ相続の現場では、戸籍謄本をもとに業務を行うしかありません。今回は当センターのサポートにより、スムーズに印鑑をもらうことができました。Aさんも本当に安心した様子でした。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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