ご相談内容
ご依頼者は宇都宮市の男性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:二男A(依頼者)、妻B、兄弟CD
、 異母兄EF(所在不明) - 遺 産:不動産、預貯金、株式等
Aさんのお話では、被相続人である父親が亡くなり、お母様のBさんが相続手続を進めていましたが、被相続人の戸籍謄本を取得して、初めて前婚の子EさんとFさんがいることを知ったそうです。
そこでBさんは頭を抱えてしまい、代わってAさんがご相談にいらっしゃったという経緯でした。
ご依頼者は宇都宮市の男性でした。
Aさんのお話では、被相続人である父親が亡くなり、お母様のBさんが相続手続を進めていましたが、被相続人の戸籍謄本を取得して、初めて前婚の子EさんとFさんがいることを知ったそうです。
そこでBさんは頭を抱えてしまい、代わってAさんがご相談にいらっしゃったという経緯でした。
まず行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集して、EさんとFさんの戸籍謄本・住民票の取得を行いました。すると2人とも日本国内に住民票があることがわかりました。
並行して、遺産の資料を集めて遺産目録を作成しました。
両業務が完了したところで、これまでの経験を踏まえて、遺産目録及び相続発生についての誠意あるお手紙をEさんとFさんにお送りしました。
すると程なくして、Aさん宛にお二人からご返信が届きました。こちらの誠意が伝わり、お二人は相続放棄の申立を家庭裁判所にしてくれるとのことでした。
被相続人は会社の役員等もしていた裕福な方だったため、AさんやBさんを含めた相続人の皆さんは、この結果に本当に喜んでくれました。
お二人の相続放棄の完了後、相続放棄の証明書を家庭裁判所から取得しました。
また当センターで遺産分割協議書を作成し、これを元に不動産、預貯金、株式等の名義変更を行って手続は円満に終了しました。
会社を経営していて裕福だった被相続人の財産を守ることができ、Aさんたち家族は本当に喜んでくれました。
前婚の子がいた場合でも、当センターの経験上ほぼ100%円満に解決できます。また誠意を尽くすと、相続分を放棄してくれるケースもあります。中には900万円以上放棄してくれたケースもありました。
前婚の子がいるケースは、ご自身で進めると大きなトラブルになり調停や裁判になってしまうこともあります。お困りの方は、経験豊富な当センターにお気軽にご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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