ご相談内容
ご依頼者は野木町の女性でした。
- 被相続人:夫
- 相 続 人:妻A(依頼者)、長女B、他CD
- 対象遺産:不動産、預貯金等
Aさんのお話によれば、子供はCさんDさんEさんの3人いますが、長女のBさんだけはもともと実家と折り合いが悪く、被相続人の生前からほとんど絶縁状態だったそうです。
そんな状況にあって被相続人が亡くなり、遺産相続が発生しました。するとBさんは、家族との直接の話し合いを拒否し、弁護士を依頼して自分の相続分を請求してきたとのことで、どうしていいかわからず、お困りになっておりました。
解決当センターが行ったこと
まず行政書士は弁護士ではないため、Bさんの依頼した弁護士との直接交渉はできない旨をご説明しました。そして今後のご意向をAさんにお聞きしたところ、Bさんにきちんと相続分をお支払いして円満に相続を進めたいとのことでした。
そこでまず、行政書士の職務権限で戸籍謄本の収集を行うとともに、弁護士との協議を円満に進めるために、遺産資料の収集を行って正確な遺産目録を作成しました。
後はAさんに、その遺産目録を元にBさんの代理人弁護士と協議してもらい、Bさんの相続分としてお渡しする金額を決めてもらいました。
弁護士との協議がまとまった後は、こちらで遺産分割協議書も作成させていただき、不動産や預金の解約を代行しました。当センターで作成した解約金の分配計算書をBさんの代理人弁護士に確認していただき、円満に終了させることができました。
その後は、ご自身が亡くなった時にCさんやDさんが困らないようにと、Aさんの遺言書の作成もお手伝いさせていただきました。
コメント
弁護士が介入してきたことで、Aさんも当初不安そうでしたが、円満に解決できて本当に喜んでくれました。当センターもサポートした甲斐がありました。
Aさんからの感謝のお言葉はこちら
たとえ弁護士が代理人として介入してきても、こちらが法定相続分をきちんとお渡しして円満に解決するつもりであれば、弁護士を依頼する必要はありません。お困りの方は当センターまでお気軽にご相談ください。