ご相談内容
ご依頼者は九州の長崎市のご高齢の女性でした。
- 被相続人:弟(独身)
- 相 続 人:姉A(依頼者)、代襲者B、他10人
- 遺 産:土地・建物(数10)、預貯金等
実家が鹿沼市にあり、弟さんが実家を継いでいましたが、生涯独身で亡くなり、遠く九州から当センターにご依頼がありました。
被相続人は不動産賃貸業で生計を立てており、アパートを含め鹿沼市内に多数の不動産を所有していたそうですが、総数も預貯金額も不明とのことでした。
また被相続人は兄妹が多かったため、もう連絡の取れない親族も多く、相続人の人数も不明で、全て当センターにお任せしたいとのご依頼でした。
解決当センターが行ったこと
まず被相続人の戸籍謄本及び関係する戸籍謄本を収集して相続人の調査・確定作業を行いました。ご兄弟姉妹の多くが死去しており、最終的な相続人は12人にのぼりました。
並行して遺産調査を進めました。すると賃貸物件の多くはかなり老朽化しており、固定資産評価はともかく、実際はとても売却できない厄介なものであることが判明しました。預金がある程度の金額残っていたのが幸いでした。
両方の業務が完了したところで、相続人全員に相続発生を知らせるお手紙をご郵送しました。
その後、約半数の相続人からは相続放棄をしたいというご返信がありましたので、家庭裁判所への相続放棄申立をサポートいたしました。
ただ一人、亡兄の養子で代襲相続人となるBさんだけは、何のご連絡もありませんでした。Aさんの息子さんと一緒にご住所も訪ねましたが、会うことができませんでした。そこでAさんの意向もあり、やむなく信用できる調査会社に調査を依頼しました。
すると、Bさんは罪を犯して、現在はどこかの刑務所に収監されていることが判明しました。本来、収監先の刑務所を調べることは困難ですが、ある方法で確認を取ると、現在横浜刑務所に収監されていることが分かりました。
そこでまずはBさんにお手紙を書いていただいたうえで横浜刑務所に面会に行き、やっと協力いただけることになりました。その後Bさんは出所して、相続書類にご署名・押印をしてくれました。
最終的にAさんを含めて4人の相続人が残りましたが、お一人は何も要らないとのことだったので、Aさんを含む3人で不動産を共有で相続し、後は少しづつ処分を進めていくということになり、遺産分割協議書を作成して不動産の名義変更を行いました。
預貯金の解約も代行し、相続にかかった経費を除いて3人に分配も代行しました。
コメント
ここまで1年以上の期間がかかりましたが、遺産調査から10人を超える相続人への連絡・相続放棄、Bさんがいる刑務所の調査、刑務所での面会、書類の取得、各遺産の名義変更まで、この相続は当センターでなければ解決できなかったと自信を持って言えます。相続の当事者ではありませんが、終わったときには本当に嬉しく思いました。
Aさんの息子さんからは、心のこもった感謝の声をいただきました。ありがとうございました。