ご相談内容
ご依頼者は宇都宮市の男性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長男A(依頼者)、二男三男BC
- 遺 産:不動産、預貯金等
先日亡くなったお父様は、誰も知らないうちに公正証書の遺言書を作成しており、長男のAさんは死後にその遺言書を発見したそうです。
拝見すると「全財産をAさんに相続させる」とのみ書かれた内容でした。
しかしAさんは、遺産全部を欲しいとは思わないし、こんな遺言書を弟たちに見せたらトラブルになると、今後の対応を悩んでおられました。
ご依頼者は宇都宮市の男性でした。
先日亡くなったお父様は、誰も知らないうちに公正証書の遺言書を作成しており、長男のAさんは死後にその遺言書を発見したそうです。
拝見すると「全財産をAさんに相続させる」とのみ書かれた内容でした。
しかしAさんは、遺産全部を欲しいとは思わないし、こんな遺言書を弟たちに見せたらトラブルになると、今後の対応を悩んでおられました。
遺言書で受取人に指定されているAさんが、遺言書通りの受取を希望しない場合、相続人全員の合意があれば遺言書とは異なる割合で遺産を分割することができます。
そこでAさんには、遺言書を弟さんたちにお見せするときに「遺言書を見つけたが、別に俺は全財産を欲しいとは思っていないから、皆で公平に遺産を分けよう」とお二人に提案するようアドバイスをしました。
結果、弟さんたちとのトラブルは防ぐことができました。遺言書はあくまで被相続人の気持ちとして、兄弟3人で遺産の分け方を協議してもらいました。
その後、協議内容をこちらで遺産分割協議書に起こして、円満に相続手続及び遺産の分配を行うことができました。
Aさんは弟さんたちと円満に相続をすることができ、本当に感謝してくれました。
ほとんどの場合、「全財産を〇〇に相続させる」と書いただけの遺言は相続時にトラブルを招きます。同じ内容でも、トラブルを回避する内容を付け加えなければなりません。
遺言書の作成でお悩みの方、死後の遺言執行でお悩みの方はお気軽に当センターまでご相談ください。
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