ご相談内容
ご依頼者は日光市の女性で、別の弁護士への依頼をキャンセルしての依頼でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:二女A(依頼者)
、 長女B、養女C~F(所在不明)
- 遺 産:土地・建物(実家)、預貯金、保険等
ご依頼者Aさんは、被相続人の前妻の子供でした。
被相続人であるお父様は、Aさんのお母様と離婚されたのちに再婚し、連れ子4人を養女になさって暮らしていました。Aさんと姉のBさんは、その頃からご実家とはほとんど交流がなかったそうです。最近になって後妻さん、被相続人と相次いで亡くなったため、Aさんに養女のCさんから連絡があって、初めて被相続人の死亡を知ったとのことでした。
この時点で養女のC~Fさんは全員成人して実家を出ておりました。またAさんは、Cさんの電話番号以外誰の住所も知らない状況でした。
Cさんから連絡があったとき、C~Fさんは家庭裁判所で相続放棄をしたと言っていたそうです。しかし相続発生の連絡を受けて久しぶりに実家に行くと、被相続人の高級外車が無くなっており、Cさんたちに不信感を抱いていました。
また被相続人の預貯金なども全然わからない状態で、いったん東京の弁護士に遺産調査及び相続手続を依頼しましたが、その弁護士からの調査報告書があまりに簡素で信用ができず、当センターに改めて依頼されたという経緯でした。
解決当センターが行ったこと
Aさんは、Cさんから養女4人は相続放棄をしたと伝えられていましたが、これが事実か不明な状態でした。前任の弁護士はこの調査を行っておりませんでした。
そこで戸籍謄本から相続人の確認作業を行ったところ、確かに4人は養女として相続人になっていました。C~Fさんの住所も住民票から判明しました。
次に家庭裁判所に相続放棄者の照会を行いました。するとC~Fさんは間違いなく家庭裁判所で相続放棄をしていることが判明したため、家庭裁判所から相続放棄の証明書も取得しました。
並行して、周辺の金融機関に遺産調査を行いました。すると前任の弁護士が調査していなかった預金が新たに見つかりましたので、Aさんに報告を行いました。
また問題の高級外車については、陸運局で記録を確認したところ、被相続人の死後2日後に相続を放棄したはずの養女Fさんに名義変更されていることが判明しました。
相続放棄者は相続できないはずなので、この件はFさんに事情を聞くために自宅に伺いました。Fさんの説明は、車は生前贈与で貰ったもので、名義変更が死後になっただけということでした。疑いが残りましたが、Aさんの意向もあり、この件はそれ以上追求せず終わらせることにしました。
また実家には養女4人の私物が多く残されていました。これはAさんのご希望によりC~Fさんに文書を送付して引き取りをお願いしました。
その後、遺産についてはAさんとBさんで半分ずつ相続することで遺産分割協議がまとまり、名義変更及び預貯金や保険金の分配手続までこちらで代行しました。
その後の不動産の売却についてまでサポートを行い、無事売却することまでできました。
コメント
最初に依頼した弁護士には当センター以上の費用を支払ったそうですが、結果、無駄な費用になってしまいました。ただ結果として、弁護士に支払った以上の遺産を発見して差し上げたため、Aさんには喜んでいただきました。
Aさんからの感謝の声はこちら
紛争になっていなければ、どんな遺産相続でも弁護士は必要ありません。費用も安く済むため、お困りの際はお気軽に当センターまでご相談ください。