ご相談内容
ご依頼者は小山市の女性でした。
- 被相続人:父親(北朝鮮籍)
- 相 続 人:長女A(依頼者・帰化済)
、 妻B(韓国籍)、長男C(無戸籍)
- 遺 産:土地・建物
被相続人であるお父様が亡くなって多少時間が経っておりました。Aさんは司法書士・行政書士に何件も相談したそうですが、被相続人は北朝鮮籍だったため、どの事務所でも分からないと全て断られ、本当に困っていたそうです。
当センターは、これまで韓国・北朝鮮、中国、台湾などの外国籍の人が被相続人や相続人になる案件をいくつも手掛けてきたため、自信を持ってお引き受けいたしました。
解決当センターが行ったこと
まず日本は北朝鮮を国として認めていないため、北朝鮮籍と韓国籍で区別はありません。
また朝鮮半島はかつて日本の植民地であったため、韓国には日本統治時代の日本式の戸籍謄本が残っています。戸籍制度は最近まで存続していたため、ハングル語の戸籍謄本も存在します。現在は法律が変わって、家族関係証明書という証明書制度になっています。これらは韓国本国や麻布の領事館などで取得することができます。
ただAさんが、自らの帰化申請の際に取得した韓国の戸籍謄本等をお持ちだったため確認したところ、AさんとCさんは韓国の戸籍謄本及び家族関係証明書に氏名の記載がありませんでした。お二人の出生時に韓国側に出生届を提出しなかったために、韓国側に戸籍が作成されていなかったのです。日本に帰化して戸籍が作成されたAさんはともかく、長男のCさんは無戸籍の状態でした。
在日三世や四世の方では、実はこのようなことは珍しくありません。今から韓国側に戸籍を作成することもできますが、かなりの手間と期間、費用がかかります。そこでこの方法は取らず、別の書類を準備することで登記を行うことにしました。
また奥様Bさんについては韓国側に記録があり、領事館にて家族関係証明書を取得しました。
最後に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や家族関係証明書ですが、被相続人は北朝鮮籍で韓国側にも記録がなく、何の書類も取得できませんでした。そこで法務省から代用となる書類を取り寄せ、相続手続に必要な書類を整えました。
必要書類の準備が終わったところで遺産分割協議書や上申書等を作成し、相続人全員にご署名・押印をいただき、不動産の名義変更を行いました。
コメント
このような一般の事務所ができない相続も、日本人の相続と大して変わらないご費用で済んだため、ご依頼者は本当に喜んでおられました。
Aさんからの感謝の声はこちら
被相続人が韓国籍、北朝鮮籍、台湾国籍などの相続は、一般の事務所では手続が困難です。お困りの方は当センターまでお気軽にご相談ください。