ご相談内容
ご依頼者は足利市の女性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:長女A(依頼者)、長男B
- 遺 産:不動産・預貯金・有価証券等
聞けば被相続人はご商売をなさっており、預貯金の他に賃貸不動産や株・有価証券などを多く所有していたそうです。
しかし相続発生後、同居していた兄のBさんはそれらの遺産を一切見せてくれず、ただ相続税の申告などを理由にAさんに相続書類への署名・押印を迫ってくるため、これに嫌気がさして、どうにかしたいと相談にお越しになったという経緯でした。
ご依頼者は足利市の女性でした。
聞けば被相続人はご商売をなさっており、預貯金の他に賃貸不動産や株・有価証券などを多く所有していたそうです。
しかし相続発生後、同居していた兄のBさんはそれらの遺産を一切見せてくれず、ただ相続税の申告などを理由にAさんに相続書類への署名・押印を迫ってくるため、これに嫌気がさして、どうにかしたいと相談にお越しになったという経緯でした。
ご依頼時、すでに10ヶ月が経過しており、相続税の申告期限を過ぎていましたが、本当に相続税の申告が必要なのかわからない状況でした。
相続税の申告の要否判断には、相続人確認及び遺産調査が必要になります。遺産総額を調べたうえで、そこから基礎控除額(3000万円+相続人数×600万円)を引くことで、相続税の申告の要否を判断しなければならないからです。
そこで、行政書士の職務権限で戸籍謄本を収集して相続人の確認作業を行うと同時に、不動産については市役所に名寄せ調査をかけ、被相続人が取引していたと思われる銀行に対して取引調査を行いました。また近隣銀行・証券会社まで調査を行い、最終的に約10の銀行・証券会社に合計して1億近い遺産を見つけ出すことができました。
この資料から遺産目録を作成し、元資料とともにAさんにお渡ししました。また相続税の申告についてのアドバイスを税理士から差し上げました。
Bさんとは直接お話するということで当センターの業務は終了になりましたが、ずっと気になっていた遺産内容が分かったと本当に喜んでくださいました。
遺産調査は、ご依頼者からの委任状があれば当センターにて代行可能です。ご自身で話し合いをするにせよ、調停をするにせよ遺産資料が前提になりますので、お困りの方は当センターにご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
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