ご相談内容
ご依頼者は古河市の女性でした。
- 被相続人:夫
- 相 続 人:妻A(依頼者)、亡夫の母B
- 遺 産:土地建物、預貯金、株式・投資信託
ご主人を最近亡くして相続が発生したのですが、お二人には子供がいらっしゃいませんでした。
この場合、法律的にはご主人の両親どちらかが生存していれば親が、既に死亡している場合は兄弟姉妹や甥姪などが相続人になります。しかしご主人は幼い頃に両親と生き別れており、誰が相続人になるのか分らない状況でした。
ご依頼者は古河市の女性でした。
ご主人を最近亡くして相続が発生したのですが、お二人には子供がいらっしゃいませんでした。
この場合、法律的にはご主人の両親どちらかが生存していれば親が、既に死亡している場合は兄弟姉妹や甥姪などが相続人になります。しかしご主人は幼い頃に両親と生き別れており、誰が相続人になるのか分らない状況でした。
まず相続人を確定するため、行政書士の職務権限で被相続人の父母の戸籍謄本を収集しました。
すると父親は死去していましたが、お母様のBさんは群馬県で生存していることがわかりました。某町の市営住宅に住民票がありましたので、あまり良い生活をしていないと思われました。
そこで当センターで相続発生を通知するお手紙をお母様宛に郵送しました。
しかし予測していた通り、何の連絡もありませんでした。お母様は80後半であり、住民票上独り暮らしだったため、お手紙を読んでくれないこともあると考えていたからです。
そこでご依頼者Aさんと共に、群馬県の某町まで伺いました。高齢者のご自宅に突然伺っても話ができるか分かりません。町の福祉課を訪ね、事情を説明してBさんに取り次いでもらえるようにお願いしました。
後日役場の担当者からご連絡があり、現在Bさんは生活保護を受けているということで、Bさんの相続分は町に返還するという条件で相続に協力してくれることになりました。
生活保護を受給している方が相続人に含まれるケースは珍しくありません。その場合、これまでの生活保護費分として、相続分を受け取ったうえで市町村への返還を求められます。拒否はできません。
今回は役場から遺産総額を確認したいという要求もありました。そこでAさんに了承をいただいて遺産を開示し、最終的に担当者も同席のうえ、Bさんから遺産分割協議書に署名押印をいただきました。
その後の各遺産の相続手続、法定相続分の計算・役場への振込も当センターで代行しました。振込後には生活保護の担当者に連絡を入れ、後日、各銀行の解約明細まで提出しました。
ここまで生活保護の担当者が相続手続に介入してくるケースは珍しいですが、役場の協力があったからこそ円満に手続が終了したケースでした。
Aさんは亡ご主人のお母様とお会いすることができて、本当に喜んでくれました。当センターでも遠方に出張することは非常に珍しいのですが、その甲斐があって本当に良かったです。
生活保護受給者が相続人に含まれる場合、生活保護の受給に影響するため相続手続は慎重な対応が求められます。お困りの場合はまず当センターまでお気軽にご相談ください。
同じような問題を抱えている方、お気軽にお問い合わせください。
この解決事例に該当する相続手続サポートの詳細・料金はこちらです。