ご相談内容
ご依頼者は日光市の女性でした。
- 被相続人:父親
- 相 続 人:二女A(依頼者)
、 甥姪DE(所在不明)、他?
- 遺 産:土地・建物
被相続人であるお父様が亡くなって、お父様名義の実家の相続をしたいということでしたが、詳しくご事情をお伺いすると、かなり複雑な案件でした。
ご依頼者Aさんには亡姉のBさん(長女)と亡妹のCさん(三女)がいましたが、亡Bさんは二度結婚していてそれぞれに子供がいたそうです。しかし二度とも離婚して子供は元夫が引き取っており、どちらも現在の所在がまったく分からない状況でした。
また亡Cさんについても婚姻歴は不明で、子供がいる可能性はゼロではないとのことでした。
解決当センターが行ったこと
相続人がいったい何人いるのかも分からない状況だったため、まず職務権限で戸籍謄本を収集して相続人の確定作業を行いました。
すると亡姉のBさんが前婚で生んだ甥のDさんは住民票が日本のどこにもない状態であることがわかりました。完全な行方不明です。
また亡Bさんが再婚で生んだ姪のEさんは同じ市内に結婚して暮らしていること、亡Cさんは生涯独身で、直系の相続人はいないことがわかりました。
そこでまず同じ日光市内のEさんに、相続発生の通知を郵送しました。Eさんからはすぐ連絡があり、相続にご協力してくれることになりました。
行方不明のDさんについては、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行いました。これは言わば行方不明者の代理人を決める手続です。これにより当センターの行政書士が代理人として就任して、家庭裁判所に事前に許可のうえで、全てを依頼者が相続するという内容の遺産分割協議書に署名押印しました。
これにてDさんの所在は不明のまま、無事ご依頼者に不動産の名義を変更することができました。
コメント
Aさんは無事手続きができ、また連絡先も知らなかった姪のEさんとも連絡が取れるようになり、本当に喜んでくれました。
Aさんからの感謝の言葉はこちら
当センターではこれまで20件以上の案件で、同様の方法にて相続手続きを完了させてきました。行方不明者がいても手続上は問題ありません。お困りの方はまずは当センターにご相談ください。